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市街地再開発事業について


再開発事業とは

 静岡市役所 市街地整備課では、静岡市のまちづくりを進めるために、都市再開発法に基づく法定再開発事業(市街地再開発事業)と優良建築物等整備事業の二つの事業制度を活用しています。
 これらの事業は、市役所が直接事業を実施するものとは異なり、地元の方による共同建物などの建設事業を市が支援する事業です。

市街地再開発事業とは

 市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集しているなど、様々な問題を抱え、生活環境の悪化した市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保の三者を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするものです。
 市街地再開発事業は、地元の地権者の方で設立した再開発組合などが主体となって、敷地や建物を共同で整備・建設する事業であり、都市再開発法に基づく都市計画事業として、調査設計計画費や共用部分の整備等の費用が補助されるほか、所得税をはじめとした幅広い税の優遇制度、公的機関等の融資が活用可能となるなど、行政による多岐にわたる支援制度が活用できます。

優良建築物等整備事業とは

 市街地再開発事業は、規模が大きく、数段階にわたる法的手続きを踏むことになるため、市街地再開発事業だけでは、市街地における再開発の全てをカバーすることは不可能です。
 また、市街地における建設活動の大部分は、任意の民間による再開発・建設事業であり、優良建築物等整備事業は、任意の民間事業を、街づくりにとってより望ましい水準の建築物の整備としていただくために、土地や共同施設の整備費用等について補助をおこなう事業です。
 優良建築物等整備事業は、主として再開発を目的とする「優良再開発型」、主として市街地住宅の供給を目的とする「市街地住宅供給型」の2つに分けられ、それぞれが、事業の目的によってさらに細かいタイプに分けられています。

各再開発事業の概要

お問い合わせ先

静岡市 都市局 都市計画部 市街地整備課 再開発担当
 静岡市役所静岡庁舎7階
 電話:054−221−1410

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