静岡市では、家庭ごみを収集する本市ごみ収集車への有料広告の掲出を実施しております。この広告事業は、幹線道路はもとより、住宅地や団地の中まで走行し、頻繁に停車するごみ収集車に、広告を描いた特殊フィルム等を車体に貼り付けるもので、市民との距離が近く視認性も高いことなど、走る広告塔としての宣伝効果が期待できるものです。企業名や商品のPR、イメージアップなどのために広告を掲出していただける企業、団体等を次のとおり募集いたします。ぜひ、ご検討ください。
1 件名
ごみ収集車への広告掲出
2 概要
下記のごみ収集車について、広告を掲出する広告主を募集します。
ご希望の方は、掲出する広告の内容を企画し、お申込みください。
3 広告掲出期間、広告掲出料
(1) 広告掲出期間 広告掲出から1年間(継続可)
(2) 広告の規格
荷箱部側面フラットタイプ :縦 1メートル×横1.5メートル以内
※広告は特殊フィルム等に印刷し車体に貼り付ける方法で行います。車体への
塗装は行いません
(3) 広告掲出料(車両荷箱部両側面)
荷箱部側面フラットタイプ:1台につき、年額100,000円
※広告作成経費などは含みません。(特殊フィルム等による広告の作成、貼り付
け及び撤去作業にかかる費用は、広告主に負担していただきます)
4 広告募集車両
(1) 西ケ谷収集センター所属 4トンごみ収集車(葵区、駿河区)
(2) 沼上収集センター所属 4トンごみ収集車(葵区、駿河区、清水区)
(3) 清水収集センター所属 4トンごみ収集車(清水区)
平成22年度稼働状況 平均走行距離16,524Km、平均稼働日数226日
※完成した広告は、収集業務課の指定する期日に貼り付けていただきます。
※ごみ収集車の稼働日数につきましては、年間のごみ収集日数から法定点検及び一般修繕
(タイヤ交換等の車両不具合時の修繕)の時及び粗大ごみ収集時における平積トラック使
用に振り替えた場合等の車両運用休止日数を差し引いた日数になります。
4トン車のイメージ
5 収集エリア
西ケ谷収集センター 可燃ごみ・・・・・・・葵区
不燃・粗大ごみ・・葵区・駿河区
沼上収集センター 可燃ごみ・・・・・・・葵区・清水区
不燃・粗大ごみ・・葵区・駿河区
清水収集センター 不燃・粗大ごみ・・・清水区
※可燃ごみの収集につきましては、各収集センターにて、概ね3〜4カ月ごとに収集
場所のローテーションを実施します。また、不燃・粗大ごみの収集につきましては、
市民の皆様の電話等による申し込みにより、戸別収集しておりますので、収集ルート
はその都度変化します。
6 募集期間
掲出開始月 7月、1月(年2回)
7月掲出開始 : 募集期間 11月1日〜 4月30日
1月掲出開始 : 募集期間 5月1日〜10月31日
7 募集対象
事業者
8 お申込みの手順
(1) 「静岡市ごみ収集車広告掲出申込書」 をダウンロードしてください。
※収集業務課にもございます。
(2) 募集締切日までに、「静岡市ごみ収集車広告掲出申込書」の内容をご記入した上
で、添付書類を添えて、収集業務課あて郵送(郵送の場合は、封筒に「静岡市ごみ
収集車広告掲出申込み」と記載してください。)又は、ご持参ください。
※電子メール等インターネットを利用した申し込みはできません。
〒420-8602 (住所不要) 静岡市役所 収集業務課あて
※添付書類
・広告原稿がすでにある場合は広告原稿を、広告原稿がない場合は、広告イメージを
記載したもの及びその内容を説明したもの
・事業者の方は、その事業の概要が分かる書類
・資格又は免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し
・その他、場合により必要とする書類の提出をお願いすることがあります。
(3) 広告の内容を静岡市広告審査会にて審査します。掲載が可能と認められた掲載希
望者の方には、「静岡市ごみ収集車広告掲出決定通知書」を送付します。なお、応
募のありました広告案につきまして、静岡市広告審査会において、掲出可とされた
数が募集した広告枠数を超えた場合には、抽選により広告を掲出する方を決定させ
ていただきます。
(4) 広告主になられた方は、指定の期日までに、原稿の提出や広告掲載料を納付してく
ださい。遅れますと、掲出を取り消しますので、ご注意ください。
(5) お申込みになる場合は、必ず事前に
「静岡市ごみ収集車広告掲出取扱要綱」
「掲載の範囲及び審査基準の例示」
をご確認ください。
9 広告の内容から掲出できない広告
広告の内容が次のようなものは、掲出できません。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関係
するもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
(8) 名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名
を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)
(9) 消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの
(10) 青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
10 広告のデザインから掲出できない広告
広告の色彩、意匠その他デザインが次のようなものは、掲出できません。
(1) 発光、蛍光又は反射効果を有する材料を使用するもの
(2) 地色が原色の赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等
の効用を妨げるおそれがあるもの
(3) デザイン構成がストーリー性のある4コマ漫画や映像表示となっているもの
(4) 文字表記が多いもの又は絵柄や文字が過密であるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全運転を阻害するおそれがあるもの
(6) ごみ収集運搬業務を広告主が行っていると市民が誤解するおそれがあるもの
※詳しくは、「静岡市ごみ収集車広告掲出取扱要綱」、「掲載の範囲及び審査基準
の例示」をご覧ください。
問い合わせ
静岡市環境局 廃棄物対策部 収集業務課(管理担当)
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 静岡庁舎 本館4階
TEL 054−221−1074
FAX 054−221−1076
E-mail shuushuu@city.shizuoka.lg.jp