クーリング・オフとは、
契約したあとでも
ある一定期間内に手続きをすれば、
無条件で解除できる制度のことです。
消費者に熟慮期間を与え、
頭を冷やして(Cooling Off)
よく考えてもらおうというものです。
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特定商取引によるクーリング・オフの対象一覧 | ||
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取引形態 |
期間 |
適用対象 |
| <訪問販売> |
8日 |
一部の例外を除き 原則すべての商品・役務 |
| キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法なども含む | ||
| <電話勧誘販売> |
8日 |
一部の例外を除き 原則すべての商品・役務 |
| <特定継続的役務提供販売> |
8日 |
エステ・外国語会話教室・ 家庭教師派遣・ 学習塾・学習指導 パソコン教室・ 結婚相手紹介サービス |
| <連鎖販売取引> |
20日 |
すべての商品・役務 |
| マルチ商法 | ||
| <業務提供誘引販売取引> |
20日 |
すべての商品・役務 |
| 内職商法・モニター商法 | ||
? クーリング・オフの期間を過ぎたとき
? 店舗で契約したとき
(キャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法や連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は店舗契約でもクーリング・オフが可能です)
? ほかの法律で消費者保護が図られているとき
(例:金融商品取引法に規定されている金融商品取引業者が行う商品の販売や役務の提供など)
? キャッチセールスでの外食、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約
? 乗用自動車やレンタカー
? 葬儀、電気や都市ガスの供給契約
? 訪問販売や電話勧誘販売で、化粧品・健康食品など(指定消耗品)を使用、消費したとき
(契約書にその旨が記載されていないときは、クーリング・オフ可能です)
(事業者から促されて仕様、消費したときも、クーリング・オフ可能です)
? 訪問販売や電話勧誘販売で、3000円未満の現金取引で商品を受領し、代金をすべて支払ったとき
? 宗教や政治団体など株式会社以外との新聞の契約
? 弁護士の職務など
? 通信販売による契約
期間が過ぎても、次の場合はできます。
受領した契約書に法定書面としての不備があった場合
事業者が、「クーリング・オフできない」と嘘を言ったために、できないと誤解して期限が過ぎてしまった場合
事業者が、クーリング・オフさせないように、脅したりして怖くなり、期間が過ぎてしまった場合
☆書き方のポイント
クーリング・オフは口頭ではなく、必ず書面にて行います。
? 契約書を受け取った日を含めてクーリング・オフ期間内(8日または20日間)にハガキなどの書面で通知する
? 契約書の事業者宛てに通知する
? 必ず書面を両面ともコピーし、保管する
? 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する
? 郵便局で送った控えを保管する
? クレジット契約の場合はクレジット会社宛てと事業者宛てに通知する
(クレジット会社に通知すれば、売買契約もクーリング・オフされたと見なされる)
☆クーリング・オフの効果
? クーリング・オフの書面を発送したときに効力が発生する
? すでに支払ったお金があれば、返してもらえる
? 商品を受領しているときは、事業者へ返す(着払いで返送可)
? 住宅リフォームの場合などは、無料で元に戻すように事業者に求めることができる
? サービス(役務)を受けたり、商品を使用していても対価を支払わなくてよい