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中心市街地活性化基本計画


静岡市中心市街地活性化基本計画(静岡地区、清水地区)が内閣総理大臣認定を受けました!

 平成21年1月30日付けで認定申請をしていた、「静岡市中心市街地活性化基本計画(静岡地区)」と「静岡市中心市街地活性化基本計画(清水地区)」が、同年3月27日付けで内閣総理大臣認定を受けました。1つの市で2地区の計画が認定を受けるのは、北九州市に次いで全国で2例目となります。計画期間は平成26年3月までの5年間です。

 静岡地区中心市街地(面積 約250ha)と、清水地区中心市街地(面積 約140ha)を対象に、両地区の中心市街地活性化協議会と連携しながら地域ぐるみで事業を推進し、コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを進めていきます。 

 

中心市街地活性化基本計画の内容

□ 静岡市中心市街地活性化基本計画(静岡地区)  <一括ファイル>  

<分割ファイル>

 ○ 表紙・目次
 1.中心市街地活性化に関する基本的な方針
 2.中心市街地の区域と位置
 3.中心市街地の活性化の目標
 4.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
 5.都市福利施設を整備する事業に関する事項
 6.公営住宅を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境向上のための事業等に関する事項
 7.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
 8.4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
 9.4から8までに掲げる措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
 10.中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
 11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項
 12.認定基準に適合していることの説明

 

□ 静岡市中心市街地活性化基本計画(清水地区)  <一括ファイル>  

<分割ファイル>

 ○ 表紙・目次
 1.中心市街地活性化に関する基本的な方針
 2.中心市街地の区域と位置
 3.中心市街地の活性化の目標
 4.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
 5.都市福利施設を整備する事業に関する事項
 6.公営住宅を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境向上のための事業等に関する事項
 7.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
 8.4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
 9.4から8までに掲げる措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
 10.中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
 11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項
 12.認定基準に適合していることの説明

 

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計画変更

 ○平成22年3月23日変更 <新旧対照表(静岡地区)>  <新旧対照表(清水地区)>
 ○平成23年3月31日変更 <新旧対照表(静岡地区)>  <新旧対照表(清水地区)>
 ○平成24年3月29日変更 <新旧対照表(静岡地区)> 

問い合わせ先

  〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号
  静岡市経済局商工部商業労政課 商業・まちなか活性化担当
  電  話:054−354−2306 / FAX:054−354−2132

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