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大規模小売店舗立地法について

  大規模小売店舗(店舗面積が1,000uを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。

 このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続や配慮すべき事項等を定めています。 


手続の流れは?

 

 市内に大規模小売店舗を新設等をする者は、市へ届出をします。

  市は、届出を受けると届出内容について公告します。また、届出書類は公告の日から4ヶ月間縦覧に供されます。

  届出者は、届出の日から2ヶ月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。

  住民等は、公告の日から4ヶ月以内に書面により市へ意見を述べることが出来ます。

  市は、住民等の意見に配意して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8ヶ月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。

 手続の流れ(PDF43KB)をご参照ください。)


「指針」とは?

 

 大規模小売店舗を出店する際、出店周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、 店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。


届出内容はどこで知ることができるのか?

 

  市は届出を受けた後、その概要について公告します。

 届出書類は、公告の日から4ヶ月間商業労政課で縦覧することができます。


説明会はどのように行われるのか?

  市に届出がされてから2ヶ月以内に届出者が開催します。

 説明会の開催日時・場所等は届出者が新聞やチラシで事前にお知らせします。

 

  住民等の意見について

 ○届出状況について

 ○資料(資料・様式についてはダウンロードして使用することができます)

  大規模小売店舗立地法関係資料集METI 経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industryホームページへ)

 

届出に係る様式(法定様式) Word(65KB)   PDF(103KB)

 

届出に係る様式(市要綱様式) Word(1.26MB)  PDF(75.2KB) 

 

計画概要書様式  Word(752KB)  PDF(852KB)

 

大規模小売店舗立地法に係る届出の手引  第四版(静岡市)

 

大規模小売店舗立地法の手続の流れ  PDF(43KB)

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