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東北地方太平洋沖地震に係る大規模小売店舗立地法の運用について(お知らせ)


 平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震に対する被災地域への協力を行う場合等、下記については大規模小売店舗立地法第6条第2条ただし書きに規定する一時的な変更として届出が不要となりますのでお知らせします。ご対応をお考えの方は、下記の問い合わせ先まで御連絡ください。
 
                                       記
 
1 被災地復旧のための、物資供給のための、食料や資材供給をするために、大規模小売店舗の駐車場などの敷地を使用する場合
 
2 被災者のために一時的な避難所や仮説住宅を設置するため駐車場などの敷地を使用する場合
 
3 立地する周辺生活者への物資を供給するのに必要と立地市町村が認めて当分の間営業時間を延長する場合
 
4 店舗及び店舗に付属する施設が地震の影響により修理をするため工事作業のために駐車場を使用したり、駐車場の位置及び出入口を変更する場合
 
5 その他被災者支援及び災害復旧のために不可欠な用途に使用する場合
 
6 節電対策のため営業時間を短縮し、それに合わせて駐車場の利用時間を短縮する場合                   

問い合わせ先

〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号
静岡市経済局商工部商業労政課 商業・まちなか活性化担当
電  話:054−354−2306 / FAX:054−354−2132

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