手当関係
平成24年4月より、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」第2項の規定に基づき手当の額が下記のとおり改定されます。
精神又は身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1、2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給します
(1)支給対象(1〜3のいずれかに該当するもの)
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害者)を2つ以上有するもの
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害手帳3級、知的障害者でIQ35以下、または精神障害者)を2つ以上有するもの
- 重度の障害を1つ有し、それが特に重度のため日常生活(動作)能力が極めて低いもの
- (2)手当月額
- 26,340円 → 26,260円(平成24年度)
- (3)支給月
- 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
- ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等
- 継続して3ヶ月以上入院しているとき(資格喪失)
- 施設に入所しているとき(資格喪失)
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給します。
(1)支給対象(1〜3のいずれかに該当するもの)
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害)を1つ以上有するもの
- 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上のもの
- 知的障害(IQがおおむね35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳2級)の合併障害のもの
- (2)手当月額
- 14,330円 → 14,280円(平成24年度)
- (3)支給月
- 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
- ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等
- 施設に入所しているとき(資格喪失)
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していない方に支給します。
(1)支給対象(次のいずれかに該当するもの)
- 昭和61年3月31日現在において20歳以上のもの
- 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の資格を有するもの
- 特別障害者手当及び障害基礎年金をうけることができないもの
- (2)手当月額
- 14,330円 → 14,280円(平成24年度)
- (3)支給月
- 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
- ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等
- 施設に入所しているとき(資格喪失)
- 障害を事由とする公的年金等をうけているとき(資格喪失)
- 特別障害給付金をうけているとき(資格喪失)
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。
(1)支給対象
1級
- 身体障害者手帳1・2級または3級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね35以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
2級
- 身体障害者手帳3級の一部と4級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね50以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
- (2)手当月額
- 1級 50,550円 → 50,400円(平成24年度)
- 2級 33,670円 → 33,570円(平成24年度)
- (3)支給月
- 毎年4、8、11月の11日に4ヶ月分を支給
- ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
- (4)支給制限等
- 施設に入所しているとき(資格喪失)※母子入所は資格喪失とはなりません
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳Aのいずれかに該当する20歳未満の障害児の保護者に 支給します。
- (1)手当月額
- ア 所得制限により特別児童扶養手当支給停止中の方:5,000円
- イ ア以外の方 :3,000円
- (2)支給月
- 毎年3、7、11月の25日に4ヶ月分を支給
- ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
- (3)支給制限等
- 施設等に入所しているとき(資格喪失)
お問い合わせ
◆申請手続きに関するお問い合わせ、申請窓口
各区福祉事務所 生活支援課
(1)葵福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322
(2)駿河福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
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電話 054-287-8690/FAX 054-287-8806
(3)清水福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話 054-354-2122/FAX 054-352-0323
清水福祉事務所蒲原出張所
清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110
◆制度に関するお問い合わせ
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市 保険福祉子ども局 福祉部
障害者福祉課 自立支援担当
電話:054-221-1098/FAX:054-221-1453
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