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手当関係

 平成24年4月より、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」第2項の規定に基づき手当の額が下記のとおり改定されます。


特別障害者手当

 精神又は身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1、2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給します

(1)支給対象(1〜3のいずれかに該当するもの)
(2)手当月額
26,340円 → 26,260円(平成24年度)
(3)支給月
毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等

障害児福祉手当

 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給します。

(1)支給対象(1〜3のいずれかに該当するもの)
(2)手当月額
14,330円 → 14,280円(平成24年度)
(3)支給月
毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等

経過的福祉手当

 従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していない方に支給します。


(1)支給対象(次のいずれかに該当するもの)
(2)手当月額
14,330円 → 14,280円(平成24年度)
(3)支給月
毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等

特別児童扶養手当

 精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。

(1)支給対象
  1級
  2級
(2)手当月額
1級 50,550円 → 50,400円(平成24年度)
2級 33,670円 → 33,570円(平成24年度)
(3)支給月
毎年4、8、11月の11日に4ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(4)支給制限等
施設に入所しているとき(資格喪失)※母子入所は資格喪失とはなりません
本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)

静岡市重度心身障害児扶養手当

 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳Aのいずれかに該当する20歳未満の障害児の保護者に 支給します。

(1)手当月額
ア 所得制限により特別児童扶養手当支給停止中の方:5,000円
イ ア以外の方                          :3,000円
(2)支給月
毎年3、7、11月の25日に4ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
(3)支給制限等
施設等に入所しているとき(資格喪失)

お問い合わせ

◆申請手続きに関するお問い合わせ、申請窓口
 
 各区福祉事務所 生活支援課

 (1)葵福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
     電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322

 (2)駿河福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
     電話 054-287-8690/FAX 054-287-8806

 (3)清水福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
     電話 054-354-2122/FAX 054-352-0323

    清水福祉事務所蒲原出張所
     清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
     電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110


◆制度に関するお問い合わせ

 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
 静岡市 保険福祉子ども局 福祉部
 障害者福祉課 自立支援担当
  電話:054-221-1098/FAX:054-221-1453
  メールアドレスは画像表記のみです。コールセンター054-200-4894までお問い合わせ下さい

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