ナビゲーションをスキップ

障害福祉サービス

平成18年10月から、新しいサービスへと移行しました
従来の施設支援サービスについては、おおむね5年間をかけて日中活動系サービスに移行します。
その間は、従来の施設支援サービスを引き続き利用できます。 
 ※ 詳しくは、障害者福祉課、各区の障害者支援課までお問合わせください。
 ※ 障害児福祉については、児童相談所にお問合せください。 
 ※ 精神保健福祉については、保健衛生総務課にお問合せください。 
 


1.自立支援給付(全国一律のサービス)

(1)訪問系サービス
・在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです
給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします
重度訪問介護 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます
重度障害者等
包括支援
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します
(2)日中活動系サービス
・入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです
給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 児童デイサービス 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます
療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します
訓練等給付 自立訓練
 (機能訓練)
 (生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします
就労継続支援
 A型(雇用型)
 B型(非雇用型)
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします
(3)居住系サービス
・入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います
給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 共同生活介護
(ケアホーム)
日中に就労や就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者又は精神障害者に対し、地域の共同生活の場で入浴や排せつ、食事の介護などを行います
施設入所支援 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練や就労継続支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います
訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)
日中に就労や就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者又は精神障害者に対し、地域の共同生活の場で、住居における相談や日常生活上の援助をします
(4)自立支援医療
・障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活の便宜を増すために必要とする医療給付です
対象となる疾病 血液透析治療法、心臓手術、関節成形術、精神疾患やてんかん等の通院等
医療の種類 対象となる方
精神通院療養   精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に受けている方
更生医療 18才以上で身体障害者手帳をお持ちの方
育成医療 身体に障害のある18才未難の児童
(5)補装具
・義肢、車いす、補聴器等の補装具費(購入費、修理費)の支給をします
 
 補装具費(購入・修理)支給申請書 ※PDFファイルです。
 申請方法等につきましては、サービスに関する問い合わせ先へお問い合わせください。
 
(6)サービス利用計画作成費
・特に計画的な支援を必要とする方を対象として、サービス利用にあっせん・調整、生活全般の相談等を行います(自己負担なし)
 
(7)高額障害福祉サービス費
・障害福祉サービス及び介護保険の介護給付等対象サービスの自己負担額の合計が著しく高額であるときに支給します
 
(8)特定障害者特別給付費
・障害者支援施設等から施設入所支援等の障害福祉サービスを受けた低所得者に食費・居住費(「特定入所費用」)を支給します
 
(9)療養介護医療費
・療養介護のうち、医療に係るものを受けたときに支給します
 

2.地域生活支援事業(市が主体的に行うサービス)

障害者自立支援法による地域生活支援事業(主なもの)

事業区分

内  容

相談支援事業  障害者自立支援法に基づく相談支援事業として、障害別等に以下の相談窓口を設けております。
  
<対象者>
 市内において居宅で生活する障害者等及び保護者等
(当該障害者等と同等の障害があると認められる人(手帳未取得者など)を含みます。)
  
障害のある人・子どものための相談窓口のご案内(平成22年度版)(PDFファイル)
■障害者等相談支援事業(身体障害)
 主に身体障害を対象に、障害者等及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行う事業を行います。
 ○障害者生活支援センター城東(静岡市心身障害者ケアセンター内)(社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会)
   静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア保健福祉複合棟1階
   電話 054-249-0230  FAX 054-249-0230
 ○特定非営利活動法人静岡ピアサポートセンター
   静岡市駿河区小鹿2-1-15
   電話 054-287-5588  FAX 054-287-4922
 ○特定非営利活動法人清水障害者サポートセンターそら
   静岡市清水区木の下町96
   電話 054-344-1515  FAX 054-344-1520
■障害者等相談支援事業(知的障害)(兼障害児等療育支援事業)
 主に知的障害を対象に、障害者等及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行う事業並びに主として居宅において日常生活を営む障害児等に係る療育指導を行うための事業を行います。
 ○障害者地域サポートセンター北斗(社会福祉法人明光会)
   静岡市葵区慈悲尾180
   電話 054-278-7828  FAX 054-278-7828
 ○静岡医療福祉センター児童部地域支援・相談室「やさしい街に」(社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会)
   静岡市駿河区曲金5-3-30
   電話 054-285-0789  FAX 054-285-0789
 ○静岡市清水うみのこセンター障害児(者)地域療育等支援センター(社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団)
   静岡市清水区駒越西2-10-10
   電話 054-335-1148  FAX 054-335-1292
 ○アグネス静岡(つばさ静岡内)(社会福祉法人小羊学園)
   静岡市葵区城北117
   電話 054-249-2830  FAX 054-249-2831
■障害者等相談支援事業(精神障害)(兼地域活動支援センターI型)
 主に精神障害を対象に、障害者等及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行う事業を行います。また、精神障害を対象とした地域活動支援センターも併設しています。
 ○静岡市支援センターなごやか(医療法人社団リラ)
   静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア保健福祉複合棟3階
   電話 054-249-3189  FAX 054-209-0163
 ○地域生活支援センターおさだ(社団法人静岡県精神保健福祉会連合会)
   静岡市駿河区下川原5-36-30
   電話 054-257-5605  FAX 054-257-5605
 ○はーとぱる(医療法人社団宗美会)
   静岡市清水区村松原3-14-8
   電話 054-337-1746  FAX 054-336-7655
■静岡市障害者110番相談(兼障害者相談支援推進センター)(静岡市障害者協会)
 障害のある人・子どもの日常生活に関する様々な困りごとや人権・権利に関する相談に応じます。
   静岡市葵区城内町1-1
   電話 054-275-1816  FAX 054-275-1818
コミュニケーション支援事業 ■手話通訳者、要約筆記通訳者派遣事業
 聴覚障害のある人又は聴覚障害のある人とコミュニケーションを図る必要のある人が手話通訳又は要約筆記通訳を必要とする場合に、市が登録した手話通訳者又は要約筆記通訳者を派遣します。
  
<対象者>
 聴覚障害に関する身体障害者手帳を持っている人
<申請者>
 聴覚障害のある人(本人)又は聴覚障害のある人とコミュニケーションを図る必要がある人(企業の雇用主、会議の主催者などからの申請も可能です。)
<対象となる派遣事業>
 こちらの表(PDFファイル)に掲げる内容に限ります。
*対象は、基本的に社会生活を送る上で必要不可欠なものとなっております。日常生活に係るもの(学校における授業や会社における通常勤務時の通訳)や趣味一般・娯楽に関することは、対象外となります。
<お問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
日常生活用具費助成事業 ■日常生活用具費の助成
 障害者の日常生活の便宜を図るため、その障害の程度に応じて、特殊寝台、入浴補助用具などの購入費用の助成をします。かかった費用の最大1割の自己負担があります。
  
<対象者などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
 
 日常生活用具費助成申請書 ※PDFファイルです。
 申請方法等につきましては、サービスに関する問い合わせ先へお問い合わせください。
移動支援事業 ■移動支援利用費助成
 屋外等での移動が困難な障害のある人等に対し、外出時における移動中の支援の利用に要する費用の一部を助成します。かかった費用の最大1割の自己負担があります。
  
<対象者・事業所などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
地域活動支援センター事業 ■地域活動支援センター
 障害のある人等の日中活動の場として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行います。
  
<対象者・事業所などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
その他事業
(主なもの)
■福祉ホーム事業
 低額な料金で、現に住居を求めている心身障害者に対し、居室その他の施設を利用させるとともに、日常生活上の援護を行います。
 ○ワーク春日 (定員6人)   葵区春日3-3-10
 ○ピロスのいえ(定員10人) 駿河区新川1-18-1
■盲人ホーム事業
 あんま、はり、きゅう師の免許をもっている視覚障害者で、自営又は雇用されることが困難な人が入所し、必要な技術指導を行います。
 ○静岡医療福祉センター「ライト・ホーム」 駿河区曲金5-3-30
■訪問入浴サービス事業
 家庭での入浴が困難な重度身体障害者のお宅を訪問し、入浴サービスを提供します。
  
<対象者などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
■日中一時支援事業
 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る知的障害者及び障害児等に対し、障害者支援施設において日中に行う一時的な見守りその他の支援に要する費用の一部を助成する
  
<対象者・事業所などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
■身体障害者運転免許取得費補助
 自動車運転免許の取得に要する費用の一部を補助します(県公安委員会指定の教習所に限る)。補助限度額10万円(所得等による支給制限あり)
  
<対象者などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
■障害者自動車改造費補助
 肢体または体幹障害者に対し、自らが所有し運転する自動車の改造費を補助します(補助限度額10万円※所得等による支給制限あり)。
  
<対象者などのお問い合わせ>
 お住まいの区の区役所生活支援課まで
■点字広報・声の広報等
 視覚障害のある人を対象に、「広報紙『静岡気分』」と「静岡市議会だより」の点字版及び音声テープ版を提供しております。
 また、同様に各区生活支援課窓口にて配布しています「障害者(児)福祉のしおり」の点字版及び音声テープ版を提供しております。
  
<お問い合わせ>
 広報紙「静岡気分」・・・経営管理局経営企画部広報課
 静岡市議会だより・・・議会事務局調査法制課
 障害者(児)福祉のしおり・・・障害者福祉課
 

3.地域生活支援事業(大都市特例)

発達障害者支援センター運営事業

 発達障害者支援センターは、自閉症等の特有な発達障害を有する障害児(者)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(者)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障害児(者)及びその家族の福祉の向上を図ることを目的としています。
 発達障害者支援センター運営事業は、専門的な相談支援事業(都道府県実施)として位置付けられておりますが、指定都市である静岡市は、大都市特例により独自に設置し、運営しております。

静岡市発達障害者支援センター「きらり」の概要

所在地 静岡市駿河区曲金五丁目3番30号 静岡医療福祉センター4階
電話番号 054-285-1124
FAX番号 054-285-1125
開設時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時
(相談等の場合は、必ず電話等でお問い合わせください。)
事業内容
(1)相談支援
 日常生活の様々な相談を受け、助言、各種機関紹介、情報提供を行います。
(2)発達支援
 個々に応じた療育や教育の具体的な手立てについて支援します。
(3)就労支援
 就労を希望する方や、就労している方に関係機関と協力して支援します。
(4)啓発研修
 発達障害に対する情報発信を行い、発達障害の理解と支援を広めるために研修会や各機関への講師派遣を行います。
委託先
(運営主体)
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会
ホームページ 静岡市発達障害者支援センターのホームページ

サービスに関する問い合わせ先(申請方法など)

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
葵福祉事務所生活支援課
障害者支援担当
TEL:054-221-1099/FAX:054-254-6322
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
駿河福祉事務所生活支援課
障害者支援担当
TEL:054-287-8690/FAX:054-287-8806
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
清水福祉事務所生活支援課
障害者支援担当
TEL:054-354-2106/FAX:054-352-0323
〒421-3211
清水区蒲原新田二丁目16番8号 清水区役所蒲原支所内
清水福祉事務所蒲原出張所
TEL:054-385-7790/FAX:054-385-3110

その他の問い合わせ先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市 保健福祉子ども局 福祉部 障害者福祉課
 企画管理担当    TEL:054-221-1197/FAX:054-221-1453
 自立支援担当    TEL:054-221-1098/FAX:054-221-1453
 地域生活支援担当 TEL:054-221-1198/FAX:054-221-1453

▲ページトップへ