静岡市障害福祉計画
第2期静岡市障害福祉計画
計画の基本的理念
この計画は、障害者自立支援法第88条に基づき、国の定める基本方針に即して、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえ、次に掲げる「基本的考え方」に基づいて平成23年度の目標値を設定し、その目標値を達成するために必要な各年度における障害福祉サービス等の必要な量の見込みと、そのサービス等の必要な量を確保するための方策を定めて本市におけるサービス提供体制の計画的な整備を図ろうとするものです。
第2期障害福祉計画においては、平成21年度から平成23年度の目標値を設定します。
なお、この障害福祉計画は、障害者基本法に規定する障害者計画に掲げる「生活支援」に向けた障害福祉サービスに関する3年間の「実施計画」として位置付けられるものです。
【基本的考え方】 1 障害者の自己決定と自己選択の尊重 2 希望する障害者に必要なサービスを保障 3 グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進 4 福祉施設から一般就労への移行等を推進 |
第2期障害福祉計画に定める事項
- 平成23年度の目標値の設定
- 各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込及びその見込量の確保のための方策
- 地域生活支援事業の実施に関する事項
- 静岡市における自立支援協議会のあり方
- 一般就労への移行支援の強化
関係資料
※PDFファイルへリンクします
第1期静岡市障害福祉計画
(注)この内容は、平成18年度から平成20年度までの内容(過去の内容)を参考までに掲載したものです。
計画の基本的理念
この計画は、障害者自立支援法第88条に基づき、国の定める基本方針に即して、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえ、次に掲げる「基本的考え方」に基づいて平成23年度の目標値を設定し、その目標値を達成するために必要な平成18年度から平成20年度までの3か年度における障害福祉サービス等の必要な量の見込みと、そのサービス等の必要な量を確保するための方策を定めて本市におけるサービス提供体制の計画的な整備を図ろうとするものです。
なお、この障害福祉計画は、障害者基本法に規定する障害者計画に掲げる「生活支援」に向けた障害福祉サービスに関する3年間の「実施計画」として位置付けられるものです。
【基本的考え方】 1 障害者の自己決定と自己選択の尊重 2 希望する障害者に必要なサービスを保障 3 グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から必要なサービスを保障 4 福祉施設から一般就労への移行等を推進 |
平成23年度の目標値の設定
※PDFファイルへリンクします
各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込及びその見込量の確保のための方策
※PDFファイルへリンクします
地域生活支援事業の実施に関する事項
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計画の期間及び見直しの時期
本計画の計画期間は、平成18年10月1日から平成21年3月31日です。
また、本計画に関して必要な見直しを平成20年度末までに行った上で、第2期障害福祉計画を平成21年度から平成23年度までを期間として作成します。
計画の達成状況の点検及び評価
各年度において、サービス見込量等について達成状況の点検・評価を行い、その結果に基づいて必要な対策を実施します。
関係資料
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お問い合わせ
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市 保健福祉子ども局 福祉部 障害者福祉課
企画管理担当 TEL:054-221-1197/FAX:054-221-1453
自立支援担当 TEL:054-221-1098/FAX:054-221-1453
地域生活支援担当 TEL:054-221-1198/FAX:054-221-1453
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