障害福祉サービス関連情報(事業所向け)
施設外就労を実施した場合、報酬請求に併せて実績報告を提出することが留意事項に定められております。
施設外就労加算の算定を行う場合は、本様式を添付書類(該当利用者の確認印がある実績記録票の写し)とともに、施設外就労を実施した翌月15日までに、下記あて郵送または持参にてご提出ください。(FAX不可)
様式
提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎15階)
静岡市保健福祉子ども局福祉部 障害者福祉課 自立支援担当
障害者自立支援法第79条の規定により、障害福祉サービス事業等を新たに開始する場合、又は変更、廃止、休止する場合は、市への届出書の提出が必要となります。
様式
注意事項等
提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市 保健福祉子ども局 福祉部 障害者福祉課 自立支援担当
障害福祉サービス費の支払いが完了した請求の内容に誤りがあった場合に、請求を取り下げる際にご提出いただく障害福祉サービス費等過誤申立書の様式を変更しました。
新様式
提出先
● 身体障害がある方・知的障害がある方
保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
● 精神障害がある方
保健所精神保健福祉課
〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号
平成24年4月1日の制度改正に伴い、受給者証記載事項報告書の様式の一部を変更しました。
利用者と契約を行った場合、契約の変更、終了があった場合は、新様式により速やかに下記の提出先へご提出をお願いします。
様式
提出先
● 旧法施設支援利用者
保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
● 旧法施設支援以外のサービス利用者(身体障害のある方・知的障害のある方)
葵区にお住まいの利用者
葵福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
駿河区にお住まいの利用者
駿河福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
清水区にお住まいの利用者
清水福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
● 旧法施設支援以外のサービス利用者(精神障害のある方)
保健所精神保健福祉課
〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号
静岡市では、障害福祉サービスに係る介護給付費等の加算を算定される場合、要綱に従い申出書の提出をお願いしています(要綱に定める加算に限る)。
平成23年3月28日に要綱を一部改正しました。要綱に定める加算を算定される場合は、各福祉事務所生活支援課(身体障害・知的障害がある方)、又は保健所精神保健福祉課(精神障害のある方)へ申出書のご提出をお願いします。
関係資料
提出先
● 身体障害のある方・知的障害のある方
葵区にお住まいの利用者
葵福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
駿河区にお住まいの利用者
駿河福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
清水区にお住まいの利用者
清水福祉事務所生活支援課障害者支援担当
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
● 精神障害のある方
保健所精神保健福祉課
〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号
お問い合わせ先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市 保健福祉局 福祉部
障害者福祉課 自立支援担当
電話:054-221-1098 / FAX:054-221-1494
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