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障害福祉サービス関係情報(事業者向け)


障害福祉サービス事業等開始届の提出について

 障害者自立支援法第79条の規定により、障害福祉サービス事業等を新たに開始する場合、又は変更、廃止、休止する場合は、市への届出書の提出が必要となります。

様式

障害福祉サービス事業等開始届出書(様式第29号)ワード版
障害福祉サービス事業等開始届出事項変更届出書(様式第30号)ワード版
障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第31号)ワード版

注意事項等

障害福祉サービス事業等開始に係る届出書の提出について(PDFファイル)
障害福祉サービス事業等開始届出書(様式第29号)記載例・記入上の注意(PDFファイル)

提出先

〒42-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市 保健福祉子ども局 福祉部 障害者福祉課 自立支援担当

障害福祉サービス費等過誤申立書の様式の変更について

 障害福祉サービス費の支払いが完了した請求の内容に誤りがあった場合に、請求を取り下げる際にご提出いただく障害福祉サービス費等過誤申立書の様式を変更しました。

新様式

障害福祉サービス費等過誤申立書(様式)Excel版

提出先

● 身体障害がある方・知的障害がある方
  
    保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
 
● 精神障害がある方
    保健所精神保健福祉課
    〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号

障害福祉サービス受給者証記載事項報告書の様式の変更について

 平成21年7月1日に静岡市障害者自立支援法施行条例等施行規則の改正を行い、障害福祉サービス受給者証記載事項報告書の様式の一部を変更しました。
 利用者と契約を行った場合、契約の変更、終了があった場合は、新様式により速やかに下記の提出先へご提出をお願いします。

新様式

障害福祉サービス受給者証記載事項報告書(様式第15号)Word版
障害福祉サービス受給者証記載事項報告書(様式第15号)Excel版

提出先

● 旧法施設支援利用者
  
    保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
 
● 旧法施設支援以外のサービス利用者(身体障害のある方・知的障害のある方)
  葵区にお住まいの利用者
    葵福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
  駿河区にお住まいの利用者
    駿河福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
  清水区にお住まいの利用者
    清水福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
 
● 旧法施設支援以外のサービス利用者(精神障害のある方)
    保健所精神保健福祉課
    〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号

静岡市障害者自立支援法による介護給付費等加算承認手続要綱の改正について

 静岡市では、障害福祉サービスに係る介護給付費等の加算を算定される場合、要綱に従い申出書の提出をお願いしています(要綱に定める加算に限る)。
 平成21年4月の制度改正等に伴い、平成21年4月1日に要綱を一部改正しました。要綱に定める加算を算定される場合は、各福祉事務所生活支援課(身体障害・知的障害がある方)、又は保健所精神保健福祉課(精神障害のある方)へ申出書のご提出をお願いします。

関係資料

静岡市障害者自立支援法による介護給付費等加算承認手続要綱(本文・別表)
静岡市障害者自立支援法による介護給付費等加算承認手続要綱(申出書様式)

提出先

● 身体障害のある方・知的障害のある方
  葵区にお住まいの利用者
    葵福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
  駿河区にお住まいの利用者
    駿河福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
  清水区にお住まいの利用者
    清水福祉事務所生活支援課障害者支援担当
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
 
● 精神障害のある方
    保健所精神保健福祉課
    〒420-0846 静岡市葵区城東町24番1号

問合せ先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市保健福祉子ども局 福祉部 障害者福祉課
 自立支援担当 電話 054-221-1098 FAX 054-221-1453
  
郵便ポストの絵

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