ナビゲーションをスキップ

東日本大震災で被災した聴覚障害児・者、手話通訳者、要約筆記者等への災害義援金の配分について(情報提供)

 東日本大震災聴覚障害者救援中央本部では、震災で被害を受けた聴覚障害児・者、手話通訳者、要約筆記者等を救援することを目的とした義援金の募集を行っておりました。
この度、義援金配分委員会を立ち上げ、配分に関する手続きを以下のように決定した旨、本部より連絡がありました。
 市民の皆さまにおかれましては、静岡市内に暮らす震災で被害を受けた聴覚障害児・者及び聴覚障害児・者支援に関わる方々への周知・広報につき、ご協力をお願いいたします。


義援金申請受付場所及び期間

【申請受付期間】
平成23年12月9日(金)から平成24年1月31日(火)まで
【申請受付場所】
被災者が現在在住している都道府県の地域救済本部とする
※ 参照 『東日本大震災「地域本部」設置状況一覧』(PDF)
       『東日本大震災 「地域本部」連絡先一覧』(PDF)

支給対象者

【聴覚障害者】
聴覚障害者=身体障害者手帳取得者とする
【健聴者】
全国手話通訳問題研究会または日本手話通訳士協会会員
該当県ろうあ協会の推薦する手話講習会受講者、手話サークル会員、要約筆記者、PC要約筆記者

支給基準

【基準@】罹災証明を交付されている者(自主避難者も含める)
【基準A】建物全壊(行政による強制避難も含める)
【基準B】本人死亡

※特記事項
  申請及び受け取り人の順は下記のとおりとする。
  一:配偶者 二:子 三:父母 四:孫 五:祖父母 六:兄弟姉妹

【基準C】家族(配偶者・子、同居の親・兄弟姉妹)死亡
※特記事項
 ・ 配偶者・子どもは同居別居に関わらず、全て認める。
 ・ 父母・兄弟姉妹は同居のものを認める。
 ・ 生計をもとにするではなく、原則、同居(住民票で確認)とする。
 ・ 同一住所の生計を共にしている別世帯は認める。
 ・ 例外は配分委員会で認めた場合とする。

支給額(予定)

※ 申請人数により変動する可能性があります。

【基準@】 10,000円を支給する
【基準A】 建物全壊(強制避難)につき50,000円を支給する
【基準B】 本人死亡につき50,000円を支給する
【基準C】 家族死亡1人につき50,000円を支給する

義援金申請に必要な書類

 東日本大震災災害義援金申請書(請求書)(PDF)

 ※ その他必要な書類の詳細はこちらをご覧ください。
   「申請の際のチェック事項」(PDF)

 @ 申請は1世帯1枚です。
 A 除籍謄本・戸籍謄本・住民票・住民票の除票・罹災証明書はコピー可

参考ホームページ

お問い合わせ

 東日本大震災救援中央本部 義援金配分委員会
  電話:03-3268-8847
  FAX:03-3267-3445

▲ページトップへ