知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。
◆ 精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。
詳細については、こちらをご覧ください。
(保健所 精神保健福祉課のページへ移動します。)
| 新規手帳申請 | 再判定 | 市内住所変更 | 氏 名 の 変 更 |
再 交 付 紛 失 等 |
返 還 死 亡 等 |
県 内 か ら 転 入 |
県 外 か ら 転 入 |
市 外 へ 転 出 |
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| みとめ印 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 療育手帳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(1)必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所 生活支援課に提出して下さい。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:@申請書 A写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 Bみとめ印
(2)児童相談所または障害者更生相談所にて、面接および判定をします。
(3)1〜2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
(4)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所 生活支援課に来所して下さい。
手帳をお渡しします。