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療育手帳について

療育手帳表紙 療育手帳説明

 知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。

 ◆ 精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。
   詳細については、こちらをご覧ください。
   (保健所 精神保健福祉課のページへ移動します。)

1 手帳に関する手続きについて

手続きに必要なもの 新規手帳申請 再判定 市内住所変更


























写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚            
みとめ印
療育手帳  

※ 判定について
 療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市障害者更生相談所で行われます。
※ 写真
 顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。
  (ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。)
  顔写真の紙は写真用の印画紙のような厚みのあるものに限ります。

2 申請からお手元に届くまで

(1)必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所 生活支援課に提出して下さい。
   その際に、面接日を決定します。
    持ち物:@申請書 A写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 Bみとめ印

(2)児童相談所または障害者更生相談所にて、面接および判定をします。

(3)1〜2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。

(4)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所 生活支援課に来所して下さい。
   手帳をお渡しします。

お問い合わせ

■療育手帳の判定・交付に関すること
 障害者更生相談所         電話:054-275-2875

■療育手帳の申請手続きに関すること

 (1)葵福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
     電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322

 (2)駿河福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
     電話 054-287-8690/FAX 054-287-8806

 (3)清水福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
     静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
     電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323

    清水福祉事務所蒲原出張所
     清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
     電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110

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