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障害者自立支援法

 障害者自立支援法は、障害のある人ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みです。
 このページでは、障害者自立支援法の改正情報などをご案内します。


障害者自立支援法の改正情報(平成23年10月施行)

 障害者自立支援法の改正のうち、平成23年10月施行についてご案内します。

(1)重度視覚障害者に対する同行援護(障害福祉サービス)について
(2)グループホーム・ケアホームの家賃助成について

自立支援法に基づくサービス・制度

(1)障害福祉サービス

  @介護給付
   障害の程度が一定以上の方に、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショー
  トステイ)などの生活上、療養上必要な介護を行います。
  ※ 介護給付によるサービスを利用する場合は、障害程度区分の認定を受ける
   必要があります(一部を除く。)。また、障害程度区分ごとに利用できるサービス
   が定められています。

  A訓練等給付
   自立した生活に必要な知識や技術を身につけるための支援を行います。
  ※ 訓練等給付は、各事業ごとに利用者像が定められています。

  ◆ サービスの詳細や利用方法についてはこちらをご覧ください。

(2)地域生活支援事業
   上記の障害福祉サービス以外に、障害のある方の地域における生活を支える
  さまざまな事業を行っています。
   ・相談支援事業
   ・コミュニケーション支援事業
   ・日常生活用具の給付等事業
   ・日中一時支援事業
   ・移動支援事業     
   ・地域活動支援センター機能強化事業   
   ・その他の事業            など

(3)補装具の支給
   義肢や装具、車いす等の購入や修理費用の自己負担額が原則1割となります。
   ただし、所得に応じ負担上限が設定されます。

(4)自立支援医療
   医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

関連リンク

お問い合わせ

 
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
 静岡市 保健福祉子ども局 福祉部
 障害者福祉課
  企画管理担当     電話 054-221-1197
  自立支援担当     電話 054-221-1098
  地域生活支援担当  電話 054-221-1198
  FAX   054-221-1453
  メールアドレスは画像表記のみです。コールセンター054-200-4894までお問い合わせ下さい

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