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補助、助成制度


紙おむつ券の支給

1.交付要件 以下の要件をすべて満たす方
@紙おむつを使用している
A静岡市に住民票がある(又は外国人登録をしている)
B身体障害者手帳1・2級 又は療育手帳A 又は特別児童扶養手当1級
C所得非課税世帯である
D入所・入院をしていない(老人保健施設 ケアハウスを除く)
 ※入院中の方については、退院後に申請してください。
E高齢介護課で紙おむつを受給していない
F生活保護を受けていない
 
2.助成限度額 
額面200円分の紙おむつ券を年間120枚交付します。
 
3.申請の際の持ちもの
認め印、重度医療受給者証

タクシー利用料金助成

 在宅の重度障害者(児)の方に、タクシー利用料金の一部を助成するチケットを交付します。
1.対象者
身体障害者手帳1・2級(聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害を除く。)または療育手帳Aをお持ちの方
※ただし、次の@からBの要件に一つでも該当される方を除きます。
 @福祉施設に入所されている方
 A長期入院されている方
 B自動車税、軽自動車税の減免を受けている方
 
2.助成限度
額面550円のタクシー券を年間24枚交付
 
3.持ち物
身体障害者手帳または療育手帳、認め印
 
4. 車いすタクシー券について
 補装具として市から電動車いす又はリクライニング式車いすの給付を受けている方、または介護保険制度(業者の「福祉用品貸与の証明書」が必要です。)で、前述車いすの貸与を受け、上記の障害等級を持ち、さらに下肢または体幹3級以上の方は、車いす用タクシー券の助成(年間48枚、1枚500円)も受けられます。車いす用タクシー券は、1回の利用に複数毎利用できます。

自動車運転免許取得費補助

1.受給資格    以下の要件をすべて満たす方

2.申請期間    免許取得後4ヵ月以内
 
3.申請に必要なもの
4.補助限度額   10万円

自動車改造費補助

1.受給資格  以下の条件をすべて満たす方
2.申請期間   改造前
 
3.申請に必要なもの
4.補助限度額   10万円(補助については所得制限があります)

申請に関するお問い合わせ・申請窓口

(1)葵福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
    電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322

(2)駿河福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
    電話 054-287-8690/FAX 054-287-8806

(3)清水福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323

   清水福祉事務所蒲原出張所
    清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
    電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110

◆制度に関するお問い合わせ

 〒420-8602
  静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
  静岡市 保健福祉子ども局 福祉部
  障害者福祉課 地域生活支援担当
    電話:054-221-1198 / FAX:054-221-1453
    メールアドレスは画像表記のみです。コールセンター054-200-4894までお問い合わせ下さい
 

あんしん住まい助成制度(住宅改造費補助)

 この『あんしん住まい助成制度』は静岡市社会福祉協議会にてご案内している制度です。
 
介護保険の住宅改修が利用可能な方、もしくは日常生活用具の住宅改修が利用可能な方は、そちらが優先となります。
 ※ 日常生活用具の詳細については
こちら
 ※ 介護保険制度による住宅改造の補助についてはこちら

1.対象者 次の@〜Cをすべて満たす方
@ 次のa、b、cいずれかに該当する方
  a 日常生活に支障がある65歳以上の介護認定を受けた方
  b 下肢または体幹を含む肢体不自由1・2級の方
  c 視覚障害1・2級の方(視力障害および視野障害で総合等級1・2級の方)
A 世帯全員の前年の所得税合算額が397,000円以下
B 過去に当制度を利用したことのない住宅を改造する場合
C 対象者に適するように住宅を改造する必要がある場合
※日常生活用具給付事業で給付を受けることができる品目の工事は対象になりません。
2.助成内容
助成金額は、所得税額により補助率が異なります。
3.お問い合わせ
静岡市社会福祉協議会
 本部地域福祉課         電話:054-254-5213
 清水区地域福祉推進センター 電話:054-371-0292

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