ナビゲーションをスキップ

心身障害者扶養共済制度

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。


加入要件

1.保護者の要件

 障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

 
2.障害のある方の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)

掛金

1.掛金の額

 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

加入者(保護者)の
4月1日現在の年齢
(加入時) 
平成20年4月1日以降に加入 平成20年3月31日以前に加入
掛金額 掛金額
35歳未満  月額 9,300円 月額 5,600円
35歳以上40歳未満 月額 11,400円 月額 6,900円
40歳以上45歳未満 月額 14,300円 月額 8,700円
45歳以上50歳未満 月額 17,300円 月額 10,600円
50歳以上55歳未満  月額 18,800円 月額 11,600円
55歳以上60歳未満 月額 20,700円 月額 12,800円
60歳以上65歳未満 月額 23,300円 月額 14,500円
(平成23年4月1日現在)
 

※ 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。

※ 平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。

 
2.掛金の免除
 掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んで下さい。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
 
要件1 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
要件2 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

加入者、年金管理者及びそのご家族の方へ

 加入後、下記のような事実が生じた場合には、速やかにお住まいの区の福祉事務所 生活支援課もしくは障害者福祉課までご連絡下さい。

年金を受給中の方へ

 加入者の死亡もしくは重度障害により年金の受給を開始された方で、下記のような事実が生じた場合は、速やかにお住まいの区の福祉事務所 生活支援課または障害者福祉課までご連絡下さい。

申請窓口

・葵福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    住所:静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
    電話:054-221-1099/FAX:054-254-6322
 
・駿河福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
    電話:054-287-8690/FAX:054-287-8806
 
・清水福祉事務所生活支援課 障害者支援担当
    住所:静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    電話:054-354-2106/FAX:054-352-0323
 
・清水福祉事務所蒲原出張所
    清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
    電話:054-385-7790/FAX:054-385-3110
 

お問い合わせ

 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
 静岡市 保健福祉子ども局 福祉部
 障害者福祉課 自立支援担当
   電話:054-221-1098 / FAX:054-221-1453
   メールアドレスは画像表記のみです。コールセンター054-200-4894までお問い合わせ下さい

▲ページトップへ