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軽自動車税

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納税義務者

 毎年の(注1)4月1日現在における(注2)軽自動車等(注3)所有者は、軽自動車税が課税されます。
 
注1 4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の軽自動車税は全額課税され、月割り等の制度は有りません。
 
注2 原動機付自転車(総排気量125cc以下の二輪車)
    ミニカー(総排気量50cc以下で車室を有し、三輪以上の車両)
   軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の二輪車及び総排気量660cc以下の三輪車・四輪車)   
   小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフト等)
   二輪の小型車(総排気量250cc超の二輪車) を指します。   
 
注3 割賦販売等で所有権が留保されている場合は、使用者が課税されます。

年税額

軽自動車税額一覧

 

軽自動車等の諸手続き

 軽自動車等の、所有者が市外に転出する(転出した)
 軽自動車等を、他の人に譲りたい(譲った)
 軽自動車等を、処分したい(処分した)
 軽自動車等が、盗難に遭い、見つかりそうもない…    といった場合は、届け出が必要です。
 
 こうした届出をせずに、軽自動車税の賦課期日(4月1日)を経過すると、税の通知が届かなかったり、手続き前の名義人様に対する課税が残ってしまうなどトラブルの原因になりますので、届出はお忘れ無いようお早めに願います。
 
 125cc以下の二輪車、ミニカー、耕運機等の農機、フォークリフト等の諸手続きはこちらを参照願います。↓
 
原動機付自転車・小型特殊自動車の諸手続き(PDF)
 
静岡市に届け出る用紙はこちら↓
 
新規届出・名義変更用申告書

 
廃車用申告書
 
 
 軽二輪車(125cc超250cc以下の二輪車)の諸手続きはこちらを参照願います。
 
社団法人 全国軽自動車協会連合会のサイトヘ
 
 
 軽自動車(660cc以下の三輪・四輪車)の諸手続きはこちらを参照願います。
 
軽自動車検査協会のサイトヘ
 
 
 二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)の手続きはこちらを参照願います。
 
静岡陸運支局のサイトヘ
 
 

減免について

 次の車両については、申請により軽自動車税の減免が受けられる場合が有ります。
 減免を受けるには、軽自動車税の納期限の7日前までに、毎年度の申請が必要です。
 申請書に添付する証明書の発行には日数を要する場合が有りますので、納税通知書が届きましたらお早めにご相談ください。
  
○ 公益のため直接専用する軽自動車等
 
○ 生活保護の受給者が所有する原動機付自転車
 
 ※受給者1人につき、原動機付自転車1台分が減免の対象となります。
 
○ 障害の程度が所定の級別に該当する障害者等(障害者等が18歳未満または精神障害の場合生計を一にする者を含む)が所有し、障害者自身またはその障害者のために生計を一にする者(身体障害者等のみで構成される世帯の場合、常時介護する者を含む)が運転する軽自動車等。
 
 ※障害者1人につき、軽自動車1台分が減免の対象となります。
 
 ※同一年度において、自動車税(静岡県のサイトへ)の減免、または重度心身障害者タクシー利用券(静岡市福祉事務所扱い)とは重複申請出来ません
 
○ 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等

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関連リンク

お問い合わせ

 
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の届出について
 
 ・静岡市 葵 市税事務所 市民税担当(証明・原付)
  〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階
  電話:054-221-1032
 
 ・静岡市 駿河市税事務所 市民税担当(証明・原付)
  〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
  電話:054-287-8669
 
 ・静岡市 清水市税事務所 市民税担当(証明・原付)
  〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
  電話:054-354-2071
 
軽自動車税の課税について
 
 ・財政局税務部市民税課(諸税担当)
  〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎12階
  電話:054-221-1218
 
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