1 事業所税とは
事業所税は、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスと、その所在する事務所・事業所との受益関係に着目して、これらの事務所・事業所に対して特別の税負担を求める目的税です。
事業所税は、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者数に応じて負担する「従業者割」があり、申告納付制度を採用しています。
2 課税団体(平成24年4月1日現在)
(1) 東京都(特別区の存する区域)
(2) 指定都市
静岡市、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、
新潟市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市
北九州市、福岡市
(3) 首都圏整備法の既成都市区域を有する市
武蔵野市、三鷹市、川口市
(4) 近畿圏整備法の既成都市区域を有する市
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
(5) 上記以外で指定する都市(人口30万人以上)
[北海道地方]
旭川市
[東 北 地 方]
青森市、秋田市、郡山市、いわき市
[関 東 地 方]
宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市
松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市
[中 部 地 方]
富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市
豊田市、四日市市
[近 畿 地 方]
大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市
[中 国 地 方]
倉敷市、福山市
[四 国 地 方]
高松市、松山市、高知市
[九 州 地 方]
久留米市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市
[沖 縄 地 方]
那覇市
3 事業所税の使途
都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるための目的税で次の事業に充てられます。
(1) 道路、駐車場その他の交通施設の整備事業
(2) 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
(3) 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
(4) 河川その他の水路の整備事業
(5) 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
(6) 病院、保育所その他の医療施設又は福祉施設の整備事業
(7) 公害防止に関する事業
(8) 防災に関する事業
(9) 市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定める事業
4 納税義務者
事業所税の納税義務者となるのは、静岡市内に所在する事務所・事業所等において事業を行う法人又は個人です。
なお、納税義務者の認定にあたっては、次の項目(ア〜カ)に留意してください。
ア 人格のない社団等
人格のない社団等は法人とみなされ、法人に関する規定が適用されます。
イ 共同事業
共同事業を行っている場合、各共同事業者の課税標準は個々に算定し申告することになりますが、各々の連帯納税義務が課されます。
ウ みなし共同事業
特殊関係者の事業と特殊関係者を有する者の事業が同一の家屋で行われている場合、当該特殊関係者の行う事業は共同事業とみなされます。
なお、この場合、特殊関係者を有する者の免税点の判定は、当該共同事業と見なされた者と、その者本来の事業とを合算して行うこととなりますが、課税標準の算定においては合算されません。
エ 貸しビル等
貸しビル等の全部または一部を借りて事業を行う場合は、当該事業を行う者が納税義務者となります。
オ 実質課税
法律上、事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって他の者が事実上、当該事業を行っていると認められる場合、当該事業を行っている他の者が納税義務者となります。
カ 清算中の法人
清算中の法人であっても、清算の業務を行う範囲内において納税義務者となります。
5 課税標準
(1) 資産割の課税標準
資産割の課税標準は、課税標準の算定期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は1月1日から12月31日)の末日における静岡市に所在する各事業所等の合計の床面積です。
資産割の課税標準の詳しいことはこちら
(2) 従業者割の課税標準
従業者割の課税標準は、静岡市内の事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に支払われた従業者給与総額です。
従業者割の課税標準の詳しいことはこちら
6 税 率
資 産 割 事業所床面積1uにつき600円
従業者割 従業者給与総額の0.25/100
7 免税点
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により資産割、従業者割のそれぞれについて行います。
資 産 割
静岡市内の事業所の床面積の合計が1,000u以下である場合は課税されません。
(ただし、800u以上の場合は申告のみ必要です。)
従業者割
静岡市内の事業所に勤める従業者数が100人以下である場合には課税されません。
(ただし、80人以上の場合は、申告のみ必要です。)
免税点の判定
資 産 割
事業所床面積から非課税部分の床面積を除いた時点で判定します。
従業者割
従業者数から非課税に係る従業者数を除いた時点で判定します。
従業者割における従業者の取扱いの詳しいことはこちら
8 非 課 税
(1) 非課税の範囲
事業所税には、事業を行う者に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があります。
非課税の範囲と詳細はこちら
第4項に規定する特定防火対象物はこちら
第4項に規定する消防用設備及び防災施設等はこちら
(2) 非課税の適用
@ 非課税判定
課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
なお、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合の非課税判定は、その廃止の直前の現況により行います。
A 公益法人等が収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合
事業所床面積若しくは従業者給与総額のうち非課税規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、法人税法施行令第6条の規定による区分経理の方法に基づき、それぞれ非課税規定の適用を受けるものを算定します。
B 非課税規定の適用を受ける事業と受けない事業とに従事する従業者がいる場合
それぞれの事業に従事した分量に応じてその者の給与等の額を按分します。
ただし、従事した分量が明らかでない場合は、均等に従事したものとして計算します。
9 課税標準の特例
(1) 課税標準の特例の範囲
人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例があります。
課税標準の特例の詳細はこちら
(2) 課税標準の特例の適用
@ 課税標準の特例の判定
課税標準の特例の適用をうけるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
A 課税標準の特例の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合
それぞれの事業に従事した分量に応じてその者の給与等の額を按分します。
ただし、従事した分量が明らかでない場合は、均等に従事したものとして計算します。
※課税標準の特例規定のうち、地方税法第701条の41第1項の表中において、2以上の規定に重複して該当する場合は控除割合の高い規定を適用することになります。
10 減 免
(1) 減免の範囲
課税標準の算定期間において、災害により事業所用家屋に被害を受け、その損失が著しかった者のうち、市長において必要があると認めるもののほか、別表に掲げる施設で、市長が必要があるとみとめるものに限り減免措置を講じます。
(2) 減免の適用
減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。なお、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合の減免の判定については、その廃止の直前の現況により行います。
減免の対象・要件等の詳細はこちら
11 合併に伴う課税免除
平成18年3月31日に旧蒲原町、平成20年11月1日に旧由比町が合併し、旧蒲原町、旧由比町に係る事業所税について、平成23年3月まで課税免除することとなっておりましたが、課税免除期間が平成23年3月31日をもって終了しましたので、平成23年4月1日以降に終了する事業年度の申告には、旧蒲原町、旧由比町域分を含めて申告していただきます。
なお、この場合、4月からの月割ではなく、事業年度内の全て(1年分)が課税対象となります。(事業年度の中途で新設や廃止があった場合を除く。)
また、旧清水市域に係る事業所税は平成21年3月31日までに課税標準の算定期間が終了する事業をもって課税免除期間終了となりました。
12 各種申告書等ダウンロード
・事業所税申告書(PDF形式 9KB)
・事業所等明細書(PDF形式 6KB)
・非課税明細書(PDF形式 5KB)
・課税標準の特例明細書(PDF形式 5KB)
・共用部分の計算書(PDF形式 8KB)
・事業所等新設(廃止)申告書(PDF形式 8KB)
・事業所用家屋の貸付申告書(PDF形式 7KB)
・事業所用家屋の貸付申告書(記載例)(PDF形式226KB)
・事業所税納付書(PDF形式 86KB)
■ 事業所税に関するお問合せは:
市民税課 諸税担当
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館12階)
TEL:054‐221‐1039
【市たばこ税】
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税
納税義務者:たばこの製造者、卸売販売事業者等
税 率: 売り渡し本数1000本につき4,618円
(旧3級品は、1,000本につき2,190円)
■ 市たばこ税に関するお問合せは:
市民税課 諸税担当
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館12階)
TEL:054‐221‐1039
【鉱産税】
鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税
納税義務者: 鉱業者
税 率: 価格の1%(価格が200万円以下の場合は0.7%)
■ 鉱産税に関するお問合せは:
市民税課 諸税担当
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館12階)
TEL:054‐221‐1039
【入湯税】
鉱泉浴場(温泉)に入湯したときにかかる税
納税義務者: 入湯客 ※ただし、次の方には課税されません
1.13歳未満の方
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
3.国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、
住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、
鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして
市長が指定したものに入湯する方
4.修学旅行その他の教師の引率の下に行われる
学校(大学を除く)の行事に参加する方
5.日帰りで入湯する方
税 率: 1人1日150円
■ 入湯税に関するお問合せは:
市民税課 諸税担当
(〒420‐8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館12階)
TEL:054‐221‐1039
静岡市財政局税務部税制課(税制担当)
電話 054−221−1029
FAX 054−221−1499