■不在者投票対象者
1.仕事や用事で、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在しており、選挙期間中投票所での投票ができない方
2.選挙期間中に指定病院等に入院しており、投票所での投票ができない方
3.郵便等による不在者投票制度に該当する方
■不在者投票ができる期間
公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土、日、祝日を含む)
※最高裁国民審査の不在者投票は、投票日の7日前から前日まで
■不在者投票ができる時間
1.滞在地の市区町村が選挙期間中の場合:午前8時30分から午後8時まで
2.滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合:当該市区町村の役所、役場の執務時間内(執務時間は当該市区町村の役所、役場へご確認ください)
■投票方法
1.滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う場合
(1)選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ、『不在者投票宣誓書・請求書』を記入後、直接持参または郵送し投票用紙等の請求をします。
※不在者投票宣誓書・請求書は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
(2)請求した市区町村選挙管理委員会から、『投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書』が送付されますので受領します。
(3)不在者投票ができる期間内に、受領した書類を持ち、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
2.指定病院等で投票を行う場合
(1)不在者投票管理者である滞在先の病院等施設の長に不在者投票を行いたい旨を伝え、『不在者投票についての代理請求依頼書』(様式は指定病院等にもあります)に記入後、不在者投票管理者へ提出します。
※投票用紙等の請求は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ、本人が直接請求することもできます。
(2)請求の依頼を受けた不在者投票管理者が、市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をします。
(3)請求した市区町村選挙管理委員会から、指定病院あて『投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)』を送付します。
(4)不在者投票管理者により決められた期日、時間、場所において、不在者投票管理者の管理のもとで不在者投票を行います。
(5)不在者投票管理者は、市区町村選挙管理委員会あてに不在者投票用封筒を送付します。