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NHK放送受信料の減免について


平成20年10月1日より精神障害者の方(一定の条件に該当)もNHK放送受信料免除の対象となります

 ○免除基準について

 【全額免除】

  精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)を交付されている方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に全額免除となります。

 

  【半額免除】

  精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方が世帯主の場合に、半額免除となります。

 ※その世帯主が受信契約者でなければ免除対象外となりますのでご注意下さい。

 

 

 

全額免除

半額免除

平成20930

平成20101

平成20930

平成20101

身体障害者

生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯

世帯構成員全員が

市町村民税非課税

○視覚・聴覚障害者

○重度のし体不自由者

○視覚・聴覚障害者

(変更なし)

○重度の身体障害者

(内部機能障害等を追加)

知的障害者

重度の知的障害者を構成員にする世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税

世帯構成員全員が

市町村民税非課税

(重度以外も対象)

適用外

重度の知的障害者

精神障害者

適用外

世帯構成員全員が

市町村民税非課税

適用外

重度の精神障害者

手続きについて

@放送受信料免除対象の確認及び放送受信料免除申請書の記入(申請書はNHKまたは静岡市窓口にあります。)

                               

A静岡市窓口において申請書を提出し、免除事由の証明手続き行い証明を受けます。

                ↓

B証明を受けた申請書をNHKに提出(直接持参もしくは郵送)して下さい。

 

 

【必要書類等】

 

 (1)全額免除

   @精神障害者保健福祉手帳

   A住民票(世帯全員分)※

   B市町村民税課税証明書(世帯全員分)※

   C印鑑

 

 (2)半額免除

   @精神障害者保健福祉手帳

   A住民票(世帯全員用)※

   B印鑑

 

  ※ただし、当市においてデータ確認が可能であり、申請者の調査同意が得られるようであれば、(1)のA・B、(2)のAの必要書類は省くことも可能です。

   なお、下記の例に該当する方は当市でデータ確認ができない可能性があります。

   ・市内に住んではいるが、静岡市以外の市町村で住民登録をしている場合

   ・当該年12日以降に市町村間転居をした場合

   ・当該年度市町村民税が未申告である場合

 

 

窓口

 

NHK放送受信料免除事由証明窓口

 

管轄区

所管課名

連絡先

精神障害者

葵区

駿河区

精神保健福祉課

葵区城東町24-1 

054-249-3174

清水区

保健所清水支所

清水区旭町6-8

054-354-2168

蒲原保健福祉センター

清水区蒲原721-14

054-385-5670

身体・知的障害者

葵区

葵福祉事務所

障害者支援課

葵区追手町5-1

054-221-1099

駿河区

駿河福祉事務所

障害者支援課

駿河区南八幡町10-40

054-287-8690

清水区

清水福祉事務所

障害者支援課

清水区旭町6-8

054-354-2106

清水福祉事務所

蒲原出張所

清水区蒲原新田2-16-8

054-385-7790

 

NHK放送受信料免除に関する問い合わせ先

 

連絡先

受付時間

NHK視聴者コールセンター

【ナビダイヤル】

0570-077-077

午前9時〜午後10

(土・日・祝は午後8時まで)

 

 

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