障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労が困難になるなど、一定の障害が認められた場合に支給されます。
障害年金には、初診時に加入していた年金によって障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金(厚生年金)、障害共済年金(共済年金)があります。
請求できるのは原則として20歳から65歳までの間ですが、保険料の納付状況や障害の程度等条件があります。
【対象となる障害(精神について)】
統合失調症、気分障害、てんかん、器質性精神病(認知症、頭部外傷)など
【年金額】
@障害基礎年金 1級:年額 990,100円
2級:年額 792,100円
A障害厚生(共済)年金 1級:年額 障害基礎年金 990,100円+障害厚生(共済)年金
2級:年額 障害基礎年金 792,100円+障害厚生(共済)年金
3級:年額 594,200円(最低保障)
<特別障害給付金制度>
国民年金に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、特別障害給付金が支給されます。
【支給要件】
@平成3年3月以前に国民年金任意加入者であった学生。
A昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合加入者の配偶者
以上のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日までにその傷病等により現に障害基礎年金1・2級相当の障害があるものとして認定を受けた方。
施行日に65歳に到達している方については、施行日から5年以内に限り、認定が受けられます。
【支給額】
@障害基礎年金1級相当:月額 50,000円
A障害基礎年金2級相当:月額 40,000円
※ご本人の所得によって支給が全額または半額制限される場合があります。
※老齢基礎年金や遺族年金などを受給されている方はその受給額相当は支給されません。
【申請窓口・お問合せ先】
@障害基礎年金・特別障害給付金
静岡市各区役所 国保年金課
●葵区 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 電話 054-221-1065
●駿河区 〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番40号 電話 054-287-8624
●清水区 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 電話 054-354-2134
A障害厚生年金
●静岡社会保険事務所 〒422-8668 静岡市駿河区中田2-7-5 電話 054-284-4311
●清水社会保険事務所 〒424-8691 静岡市清水区巴町4-1 電話 054-353-2231
●静岡年金相談センター 〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1
サウスポット静岡2F 電話 054-288-1611
●ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165(電話相談)
(1)特別児童扶養手当
重度または中度の精神障害、身体障害、知的障害がある(障害基礎年金と同程度の障害)20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。ただし、所得状況により手当が支給されない場合があります。
@手当月額:1級 50,750円 2級 33,800円
A支給月:4・8・11月
(2)特別障害者手当
精神または身体に重度の障害(※)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給します。
※おおむね身体障害者手帳1、2級(知的障害でIQがおおむね20以下)程度、または重度の精神障害
@手当月額:26,440円
A支給月:2・5・8・11月
※所得による支給制限があります。
(3)障害児福祉手当
日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅の重度障害児の方に支給されます。ただし、所得状況により手当が支給されない場合があります。
@手当月額:14,380円
A支給月:2・5・8・11月
(4)心身障害者扶養共済制度
障害者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される任意の制度です。
なお、この掛金は所得金額からの控除の対象となります。
【申請窓口・お問合せ先】
●葵福祉事務所 障害者支援課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 電話054-221-1099
●駿河福祉事務所 障害者支援課
〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8690
●清水福祉事務所 障害者支援課
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 電話054-354-2106