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精神障害者医療費助成制度


1 精神障害者入院医療費助成制度

 精神的な疾患により精神科病院に入院した人(任意入院・医療保護入院)の療養を推進し、精神障害者及びその保護者の経済的負担を軽減するため、入院に係る医療費の一部を助成します。

 

【助成金の申請ができる人】

@ 入院期間が引き続いて1ヶ月を超えた精神障害者の保護者、または自ら医療費を負担している

 精神障害者(静岡市内に住所を有する方)

A すでに助成を受けていた精神障害者で、退院後3ヶ月以内に再入院した方の保護者、または自

 ら医療費を負担している精神障害者(静岡市内に住所を有する方)

B 静岡市長が保護者となり、かつ、入院期間が1ヶ月を超えまたは再入院し、医療費を自ら負担

 する精神障害者

 

※他の制度(重度心身障害者医療費助成、生活保護、母子家庭等医療費助成、乳幼児医療費助成)により医療を受けたり、助成を受けることができる場合は、この制度による助成は受けられません。

 

【助成金の支給】

 自己負担額の範囲内で、1ヶ月10,000円を限度に申請者に支給します。

 

【申請窓口・お問合せ先】

●保健所精神保健福祉課(相談支援担当)

420-0846 静岡市葵区城東町24-1  電話 054-249-3174

●保健所清水支所

 〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8  電話 054-354-2168

●蒲原保健福祉センター

 〒421-3203 静岡市清水区蒲原721-4 電話 054-385-5670

2 自立支援医療(精神通院)制度

 精神疾患の治療のために医療機関に通院している方の医療費自己負担を軽減する制度で、自己負担額は原則1割です。

 ただし、同じ医療保険に加入しているご家族の所得の状態や症状等に応じて毎月の自己負担上限額(精神通院医療費支払いの限度額)が設けられます。

 

 【申請】

 必要な書類は次のとおりです。添付する書類により3とおりの方法があります。

診断書による申請

@申請書 A自立支援医療(精神通院)用診断書

B保険証写し(国保の場合は加入者全員分、社会保険等の場合は本人分)

C課税証明書等  D印鑑

精神保健福祉手帳申請と同時申請

@申請書 A精神障害者保健福祉手帳用診断書

B保険証写し(国保の場合は加入者全員分、社会保険等の場合は本人分)

C課税証明書等  D印鑑

精神障害者保健福祉手帳添付の申請

@申請書 A精神障害者保健福祉手帳写し

B保険証写し(国保の場合は加入者全員分、社会保険等の場合は本人分)

C課税証明書等  D印鑑

 

1 手帳の新規交付または更新の申請と併せて申請を行う場合

2 申請に必要な条件として

(1)自立支援医療制度の申請が新規である場合 ※再認定は不可

(2)高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない支給認定を申請する場合

(3)精神障害者保健福祉手帳が診断書に基づいて交付されたものである場合

(4)精神障害者保健福祉手帳の有効期限が1年以上残っている場合

 以上の4つの条件、全てに該当する方のみが「精神障害者保健福祉手帳添付の申請」ができます。

※3 課税証明書については、申請者の方のご希望により、市所管のデータでお調べすることもできますので、窓口でご相談下さい。(平成2041日より)

ただし、転入されてきた方(申請をする年の11日に静岡市に住所を有していない方)や税の申告をされていない方、当課で情報が把握できない方は課税証明書等を提出して頂く必要がありますので予めご承知置きください。

※4 対象者が18歳未満の場合は、保護者の保険証の写しも必要です。

 

【転出入の取り扱い】

 必要書類は次のとおりです。

転  入

@申請書 A同意書

B保険証写し(同じ医療保険加入者全員分) 

C印鑑 D課税証明書等

転   出

転出先自治体へお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

【有効期間】

自立支援医療(受給者証)の有効期間は1年間です。有効期間後も継続して制度の利用を希望する方は、再認定の手続きが必要になります。

※再認定の手続きは有効期間終期の3ヶ月前から行うことができます。

 

【重度かつ継続】

(1)次の疾病の方

症状性を含む器質性精神障害(認知症など)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物関連、依存症など)、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 気分障害(うつ病や躁うつ病など) てんかん

(2)3年以上の精神科医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された方

情動及び行動の障害

不安及び不穏状態

(3)医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)

 

【その他】

 次の場合は、すぐに手続きをしてください。

・受給者証や自己負担上限額管理票をなくしたり、破損したとき。

・住所など、受給者証に書かれていることに変更等があったとき。

・受診する病院や薬局などの変更を希望されるとき。

 

【申請窓口・お問合せ先】

●保健所精神保健福祉課(相談支援担当)

420-0846 静岡市葵区城東町24-1 電話 054-249-3174

●保健所清水支所

 〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8 電話 054-354-2168

●蒲原保健福祉センター

 〒421-3203 静岡市清水区蒲原721-4 電話 054-385-5670

 

 

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