静岡市精神障害者医療費助成規則の一部改正に伴う意見公募の実施結果及び規則改正の内容を公表します。
@精神障害者医療費助成金を申請する際に、申請書の保険診療自己負担額を確認できる書類は今まで医療機関記入の負担額証明書又は医療機関発行の領収書原本のみでした。
しかし、領収書を他の制度で利用する申請者については負担額証明書での申請を余儀なくされ、証明書に係る文書作成料等の経済的負担が大きかったため、医療機関の発行する領収書の写しなど保険診療自己負担額を確認することができる書類を添付できないときのみ医療機関の記入を必要とします。この変更に伴い、規則の一部を改め、申請書様式の変更を行う必要があります。(第7条第1項、様式第1号(注)4)
A上記の様式変更に伴い、「新規」又は「再入院」の申請時に入院者の加入保険の内容について確認する必要があるため、「新規」又は「再入院」の申請時に入院者の健康保険証が必要である、との文言を申請書に加えます。(様式第1号(注)2)
B助成の支給制限に該当しないことが助成金を申請できる条件であり、そのことを確認する必要があるため、「新規」または「再入院」申請時に支給制限に該当する各助成金を受給していないことについて申告してもらう自己申告欄を申請書に加えます。(様式第1号※申請者(自己申告)記入欄)
C 助成の支給制限を見直し、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号の医療支援給付を受けている場合も、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて、医療費の全額又は一部を市が負担しているため、医療費の助成を行わない旨の文言を規則に追記する必要があります。(第4条第1項第2号)
上記4つの理由により、規則の一部改正を行うため、意見公募を行いました。
平成23年2月23日〜平成23年3月24日
<意見提出方法>
郵送、ファクシミリ、電子メールでの送信及び持参での提出意見を受け付けました。
提出された意見はありませんでしたので、次のとおり規則改正を行いました。
静岡市保健所 精神保健福祉課
〒420−0846
静岡市葵区城東町24−1
電 話054−249−3179
FAX054−249−3149