静岡市清流条例
静岡市清流条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則及び市民等の責務(第3条―第9条)
第3章 清流保全の重点区域
第1節 重点区域の指定(第10条)
第2節 清流保全に関する施策(第11条−第15条)
第3節 清流保全のための制限等(第16条−第18条)
第4章 環境教育等による自発的活動の促進(第19条−第21条)
第5章 推進体制(第22条―第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、静岡市環境基本条例(平成16年静岡市条例第34号。以下「環境基本条例」という。)の基本理念にのっとり、日本有数の清流である安倍川、藁科川及び興津川に代表される清流を次の世代へ継承するため、その保全に関する基本原則を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにし、その3者の協働により、清流をそれぞれの共有の財産として保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)清流 その流域の豊かな自然環境が保持され、かつ、市民に様々な恩恵を与え、住民生活及び周辺の生態系との調和が保たれた河川をいう。
(2)河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川及び公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道又は流域下水道を除く。)であって市の区域内にあるものをいう。
(3)協働 市民、事業者及び市が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいう。
第2章 基本原則及び市民等の責務
(水質等及び周辺環境の保全)
第3条 清流の保全に当たっては、その水質、水量等について適正な状態が保たれるとともに、その周辺の環境について清流との調和が保たれるよう配慮されなければならない。
(水源の保全)
第4条 清流の保全に当たっては、その水源となる森林及び水源域における生態系が保全されるよう配慮されなければならない。
(清流との共生)
第5条 清流の保全に当たっては、住民生活と清流との調和を尊重し、清流と共生する地域社会が構築されるよう配慮されなければならない。
(環境教育等の推進)
第6条 清流の保全に当たっては、その推進の担い手の育成のため、地域、学校、行政等の交流が促進されることにより、環境に関する教育及び学習(以下「環境教育等」という。)が推進されるよう配慮されなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、第3条から前条までに定める清流の保全に関する基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、清流を保全するよう、その生活において自ら努めるとともに、事業者及び市との協働に配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、基本原則にのっとり、清流を保全するよう、その事業活動において自ら努めるとともに、市民及び市との協働に配慮しなければならない。
(市の責務)
第9条 市は、基本原則にのっとり、清流の保全に関する総合的な施策を策定し、市民及び事業者との協働によりその実現に努めなければならない。
第3章 清流保全の重点区域
第1節 重点区域の指定
(重点区域の指定)
第10条 市長は、安倍川水系(河川法第4条第1項の水系を指定する政令(昭和40年政令第43号)に規定する安倍川水系をいう。)及び興津川水系(河川法の規定による2級河川(昭和46年静岡県告示第226号)に規定する興津川水系をいう。)の流域から、次の区分により清流の保全のための施策を特に重点的に実施すべき区域(以下「重点区域」という。)を指定するものとする。
(1)水源保全区域 市民の飲料水の水源となる清流の周辺区域であって、良好な水質の保全のため森林の保護及び育成が特に必要とされる区域
(2)水との共生区域 清流の周辺に農地や森林が混在し、住民生活と自然とが調和する区域であって、清流の保全を図りながら市民がレジャー活動等により自然に親しむことができる区域
2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ環境基本条例第31条第1項の静岡市環境審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、重点区域を指定したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を公告するものとする。
4 前2項の規定は、重点区域の指定の変更及び解除について準用する。
5 市長は、重点区域を指定したときは、その旨を表示する標識を当該区域の見やすい場所に設置するものとする。
第2節 清流保全に関する施策
(清流基準の公表)
第11条 市長は、前条第1項の規定により指定した重点区域ごとに、清流として満たすべき水質基準並びに市民が自ら水質調査などを通じて清流に親しみ、及び理解を深めるための分かりやすい水質に関する基準を清流基準として定め、これを公表するものとする。
(清流保全協定)
第12条 重点区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域であるものを除く。)内において規則で定める規模以上の開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)を行おうとする者は、清流の保全に関する協定を市との間に締結するよう努めなければならない。
2 前項の協定には、清流の水質の保全に関する事項その他の規則で定める事項を規定しなければならない。
(合併処理浄化槽の普及)
第13条 市長は、重点区域においては、清流の水質の保全のため、合併処理浄化槽(し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。)の普及に係る施策の実施に努めなければならない。
(森林の保全)
第14条 市長は、重点区域においては、水源のかん養、自然環境の保全等の森林の機能及び特性が持続的に発揮されるよう必要な施策の実施に努めなければならない。
2 重点区域内において森林を所有し、又は管理する者は、基本原則にのっとり、前項の規定により実施される施策に協力するよう努めなければならない。
(生態系の保全)
第15条 市長は、重点区域においては、生態系の保全が図られるよう必要な施策の実施に努めなければならない。
第3節 清流保全のための制限等
(汚濁行為の禁止)
第16条 重点区域においてキャンプ、バーベキュー等のレジャー活動を行う者は、調理くず、廃油その他の廃棄物をみだりに捨てる等の清流を汚濁する行為をしてはならない。
(汚濁行為の防止の指導)
第17条 市長は、地域住民の協力を得て、前条に規定する行為の防止について、必要な指導を行うことができる。
(肥料等の適正使用)
第18条 重点区域において、その事業活動のため肥料又は農薬を使用する者は、清流の保全のため、その適正な使用に努めなければならない。
第4章 環境教育等による自発的活動の促進
(意欲の増進のための環境教育等)
第19条 市は、基本原則にのっとり、市民及び事業者並びにこれらにより構成される団体(以下これらを「市民等」という。)が清流の保全について理解し、そのための活動に係る意欲を増進するよう、森林、河川等を一体的にとらえた総合的な環境教育等の推進のための施策を実施しなければならない。
(自発的活動の促進のための施策)
第20条 市は、市民等が自発的に行う清流の保全に関する活動が促進されるよう、必要な施策を実施しなければならない。
(情報の提供)
第21条 市は、前2条に規定する施策の推進に当たり、市民等に対し、河川の状況その他清流の保全に関し必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
第5章 推進体制
(清流協働協定)
第22条 市は、清流の保全のため必要があると認めるときは、市民等と清流協働協定(清流の保全のための協働に関する協定をいう。)を締結することができる。
(表彰)
第23条 市長は、清流の保全に著しく寄与した市民等を表彰することができる。
(指導及び助言)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民等に対し、職員をして指導し、及び助言させることができる。
(関係行政機関への協力要請)
第25条 市長は、清流の保全のために必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、必要な協力を要請するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(静岡市興津川の保全に関する条例の廃止)
2 静岡市興津川の保全に関する条例(平成15年静岡市条例第185号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の静岡市興津川の保全に関する条例第20条第1項の規定により締結された興津川の保全に関する協定は、第12条の規定により締結された清流の保全に関する協定とみなす。
問い合わせ
静岡市 環境局 環境創造部 清流の都創造課
環境創造担当
電話:054−221−1319
自然環境担当
電話:054−221−1357
FAX 054−205−2666
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