1 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により区域を指定した告示の一部改正について(平成24年4月1日改正)
この改正により、葵区123町、駿河区125町、清水区2町が新たに指定の区域に追加されました。
指定の区域内において政令で定める種類の動物を県条例で定める数以上に飼養又は収容する方は、都道府県知事(静岡市においては保健所長)の許可を受けなければならないと定められています。
ただし、指定区域の変更により新たに許可を受けなければならない場合は、その指定の日から2ヶ月間(平成24年5月31日まで)は引き続き同じ施設で当該動物を飼養することができ、同期間内に動物の飼養・収容許可申請(届出)書により届け出た場合は、化製場等に関する法律第9条第1項の許可を受けたものとみなされます。
許可が必要な動物の種類と数は、次のとおりです。
○化製場等に関する法律第9条第1項の規定により区域を指定した告示の一部改正については
こちら
動物の種類
数
牛
1頭
馬
1頭
豚
1頭
めん羊
4頭
山羊
4頭
犬
10頭
鶏(30日未満のひなを除く)
100羽
あひる(30日未満のひなを除く)
50羽
○動物の飼養・収容許可申請(届出)書は こちら
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について(平成22年10月)
届出事項に特定建築物維持管理権原者が追加され、所有者以外の届出者又は維持管理権原者がいる場合にあっては、それを証する書類が届出書の添付書類に追加されました。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令は
こちら
○静岡市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部を改正する規則は こちら
○既存の特定建築物の維持管理権原者届出書は こちら
3 ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について(平成22年9月15日)
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4 理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正(平成22年9月15日)
改正後の要領はこちら
5 まつ毛エクステンションによる健康被害について(平成22年3月)
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