大勢の人が集まり利用する建築物では、建物内の空気環境や飲料水等の水質が衛生的になるよう維持管理しなければなりません。そのため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、一定規模以上の建築物を特定建築物と定義し、特定建築物については、保健所に届出をするとともに、適切な維持管理を行っていくよう規定しています。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物では8,000平方メートル以上)を特定建築物と定義しています。
○特定建築物の所有者等は以下の届出書を提出しなければなりません。
・特定建築物届出書
特定建築物所有者等は、特定建築物の使用を開始した日から1ケ月以内に「特定建築物届出書」を提出しなければなりません。
例:特定建築物を新築した場合、既存の建物を増築して特定用途部分の延べ床面積が3000u以上となった場合等。
・特定建築物届出書届出事項変更届出書
特定建築物所有者等は、「特定建築物届出書」に記載した内容に変更があった場合は、変更があった日から1ケ月以内に「特定建築物届出書届出事項変更届出書」を提出しなければなりません。
例:建築物環境衛生管理技術者に変更があった場合、届出法人代表者に変更があった場合、設備機器に変更があった場合等。
・特定建築物非該当届出書
特定建築物所有者等は、特定建築物が、解体や用途変更によって特定建築物には該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から1ケ月以内に「特定建築物非該当届出書」を提出しなければなりません。
例:特定建築物を解体した場合、用途の変更を行い特定用途部分が3000u未満となった場合等。
○届出書の様式
こちらのページから届出書の様式を取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
○特定建築物届出書の記入例
特定建築物届出書の記入例はこちらです。
特定建築物届出書届出事項変更届出書の記入例はこちらです。
特定建築物非該当届出書の記入例はこちらです。
○「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の維持管理について各種の基準を定めており(建築物環境衛生管理基準)、特定建築物の所有者、維持管理権限者等は、この管理基準に従って維持管理をしなければなりません。
管理基準の遵守は、特定建築物について義務付けられたものですが、特定建築物以外の建築物であっても多数の者が使用又は利用するものについては、この管理基準に従って維持管理するように努めてください。
○平成20年1月25日付けで、厚生労働省は「建築物環境衛生維持管理要領」を改定し、「建築物における維持管理マニュアル」を新たに策定しました。「建築物環境衛生維持管理要領」と「建築物における維持管理マニュアル」は、法令の運用上の留意事項や維持管理のための技術的指針を取りまとめたものです。この要領とマニュアルを参考にしていただき、建築物の適切な維持管理に努めてください。 なお、要領とマニュアルは、厚生労働省の該当ページからダウンロードできます。リンクはこちら