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生活衛生担当の業務について

主な業務

届出業務(届出対象施設と衛生管理)

相談業務(衛生害虫、シックハウス等)

届出対象施設と衛生管理

届出には、許認可を受けなければならない施設、構造基準に適合しているかの確認を受けななければならない施設、または設置の際に届出が必要な施設があります。
また、これらの施設は構造設備や衛生管理基準が要領などで定められています。

許認可の申請が必要なもの

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施設の確認の申請が必要なもの

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設置の際に届出等が必要なもの

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その他

生活衛生相談業務

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お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
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