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旅館業について

○旅館業
手続きと衛生管理旅館業の営業にあたって申請書の添付書類等施設の構造基準構造設備に関する条例変更の届出各種書式のダウンロード施設の衛生管理衛生等管理要領衛生管理に係る計画書浴槽水の水質基準適用除外宿泊者名簿

旅館業の手続きと衛生管理

旅館、ホテルからキャンプ場のロッジまで、いろいろな宿泊施設がありますが、基本的にはすべて旅館業法の対象になります。
季節的な山小屋なども旅館業の許可が必要です。

旅館業とは、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」をいいます。

旅館業の営業にあたって

新規に旅館業の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。

旅館業の営業施設を開設するときには、保健所へ「旅館業許可申請書」を提出して下さい。

旅館業許可申請書に添付する書類等

申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

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旅館業営業施設の構造基準

旅館業の施設は、多くの方が休憩、入浴、宿泊、洗面などに利用しています。
各施設を衛生的に利用できるよう、静岡市では、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」のそれぞれについて、 「静岡市旅館業施設の構造設備の基準に関する条例」で構造設備の基準を定めています。

こちらのページから条例をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式ファイルになっています。

変更の届出

許可申請書の記載事項に変更が生じた時には、変更内容がわかる書面等を添えて記載事項変更届書を提出して下さい。

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届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。

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旅館業営業施設の衛生管理

旅館業営業施設は衛生的に管理しなければなりません。そのため、指針となる衛生管理基準が「旅館業における衛生管理要領」に記載されています。

また、営業を開始したときは、入浴設備の衛生管理を行うため、「旅館業の衛生管理に係る計画書」を保健所に提出し、計画どおりに実施する必要があります。

衛生管理要領等

衛生管理要領等をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

浴槽水の水質基準適用除外について

浴槽水に、下記のものを使用する場合、その水質基準が県の掲げる基準に適合せず、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがなければ、水質基準適用除外の認定を受けることができます。

静岡県条例に基づく水質基準

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 浴槽水
色度 5度以下
濁度 2度以下 5度以下
pH 5.8以上8.6以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/リットル以下 25mg/リットル以下
大腸菌群 検出されないこと 1個/ml以下
レジオネラ属菌 検出されないこと 検出されないこと

水質基準適用除外が認定されますと、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係る基準6項目のうち、色度、濁度、pH及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。
また、同様に浴槽水に係る基準4項目のうち、濁度及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。

水質基準適用除外認定申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

宿泊者名簿

宿泊者名簿の見本をホームページから取り出せます。
なお、この文書はWORD形式になっています。

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申請届出先・お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
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