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プールについて

○プール
手続きと衛生管理遊泳用プールの届出届出書式のダウンロードプールの構造設備プールの衛生管理について指導要綱

プールの手続きと衛生管理

プールは許可施設ではありませんが、多数の人が利用するプールは注意を怠れば多くの感染症の感染ルートとなります。
静岡市ではプールに起因する事故や感染症の発生を未然に防ぐため、施設基準、水質基準、維持管理基準等について定めています。
指導要綱はこちらのページからダウンロードすることができます。

遊泳用プールの届出

静岡市ではプールの容量が100立方メートル以上のものを遊泳用プールとして定義しています。
遊泳用プールの設置、変更、廃止については保健所に届け出が必要です。
特に、設置及び構造設備の変更の際は、施設構造についての基準がありますので、事前に保健所に相談してから、建築、変更することをお勧めします。

届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、及びWORDファイルになっています。


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遊泳用プール等の構造設備について

遊泳用プールは、安全で衛生的であるために、プール本体の他にプールサイド、給水設備、排水設備、消毒設備、浄化設備及び附帯設備などの構造設備について指導要綱で定めています。また、小規模なプールでも同様の注意が必要です。

遊泳用プールの衛生管理について

夏になるとプールの衛生に関する相談も増えています。遊泳者自身が守らなければならないこと(遊泳の前後にはシャワーをよく浴び、汚れをプールに持ち込まないなど)もありますが、営業者が行う衛生管理も指導要綱において定められています。
特に注意することは、残留塩素の濃度です。常に水1リットルにつき0.4ミリグラム以上の残留塩素濃度を保ってください。

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指導要綱

こちらのページから指導要綱をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

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申請届出先・お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
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