プールは許可施設ではありませんが、多数の人が利用するプールは注意を怠れば多くの感染症の感染ルートとなります。
静岡市ではプールに起因する事故や感染症の発生を未然に防ぐため、施設基準、水質基準、維持管理基準等について定めています。
指導要綱はこちらのページからダウンロードすることができます。
静岡市ではプールの容量が100立方メートル以上のものを遊泳用プールとして定義しています。
遊泳用プールの設置、変更、廃止については保健所に届け出が必要です。
特に、設置及び構造設備の変更の際は、施設構造についての基準がありますので、事前に保健所に相談してから、建築、変更することをお勧めします。
こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、及びWORDファイルになっています。
遊泳用プールは、安全で衛生的であるために、プール本体の他にプールサイド、給水設備、排水設備、消毒設備、浄化設備及び附帯設備などの構造設備について指導要綱で定めています。また、小規模なプールでも同様の注意が必要です。
夏になるとプールの衛生に関する相談も増えています。遊泳者自身が守らなければならないこと(遊泳の前後にはシャワーをよく浴び、汚れをプールに持ち込まないなど)もありますが、営業者が行う衛生管理も指導要綱において定められています。
特に注意することは、残留塩素の濃度です。常に水1リットルにつき0.4ミリグラム以上の残留塩素濃度を保ってください。
こちらのページから指導要綱をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。