「温泉」とは、地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気、ガスで「温泉法」に定められた温度や含有物質を満たすものをいいます。温泉は、限りある地球の資源であり、保護と可燃性天然ガスによる災害の防止、及び適正な利用を求められています。
温泉の採取のための土地掘削やその後の動力装置(水中ポンプなど)は、県知事の許可が必要です。また、温泉を継続して採取するには、温泉採取許可申請又は可燃性天然ガス濃度確認申請が必要となります。温泉を多くの人の浴用、飲用に利用しようとするときは、保健所長の許可が必要です。
申請書は、保健所へ提出してください。受付後、県担当課へ送付します。その後、静岡県環境審議会温泉部会(年に 2〜3回開催)に諮問され、その 答申を受けて許可、不許可、許可条件などが決定されます。よって工事着手予定日から少なくとも2〜3ヶ月前の申請が必要です。
なお、温泉目的ではない土地掘削であっても、結果として湧き出る地下水が温泉となるであろうと客観的に予想できた時点から手続きが必要です
継続して温泉を採取するには、可燃性天然ガスによる災害防止措置を施し、温泉採取許可申請又は可燃性天然ガス濃度確認申請が必要です。
自然に湧き出ている温泉をそのまま利用しようとする場合は、上記の土地掘削や動力装置の許可申請は不要ですが、温泉採取許可申請又は可燃性天然ガス濃度確認申請が必要です。
利用施設の許可申請です。利用方法によっては公衆浴場業や旅館業の許可申請が同時に必要となります。
また、源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも利用許可が必要です。
こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。
・ 土地掘削許可申請 (申請手数料 県証紙120,000円)
・ 増掘 動力装置許可申請書 (申請手数料 県証紙110,000円)
・ 温泉採取許可申請書 (申請手数料 県証紙35,000円)
・ 可燃性天然ガス濃度確認申請書 (申請手数料 県証紙7,400円)
・ 温泉採取のための変更 (申請手数料 県証紙24,000円)
・ 温泉利用許可申請書 (申請手数料 35,000円)
○このほかに、工事着手届、工事完了届、有効期間更新申請書、温泉ゆう出路動力装置変更届、温泉ゆう出路廃止届 など関係書式がありますが、必要となった場合は、当課あてご請求ください。
温泉利用施設一覧表をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。
温泉利用施設は、平成23年8月1日現在、 54施設を表示してあります。
温泉利用施設(浴用)一覧表(218KB)