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公衆浴場業について

○公衆浴場業
手続きと衛生管理公衆浴場の営業にあたって許可申請書に添付する書類施設の構造基準 変更の届出各種書式のダウンロード公衆浴場業の衛生管理衛生管理要領衛生管理に係る計画書浴槽水の水質基準適用除外

公衆浴場業の手続きと衛生管理

公衆浴場というと銭湯をイメージする方も多いと思いますが、この許可は銭湯ばかりでなく、温泉やサウナなども対象となります。旅館などでお風呂を宿泊者以外の人に利用させる場合も公衆浴場業の許可が必要です。

公衆浴場業の営業にあたって

新規に公衆浴場業の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。

公衆浴場業の営業施設を開設するときには、保健所へ「公衆浴場業許可申請書」を提出して下さい。

公衆浴場業許可申請書に添付する書類等

申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

公衆浴場業営業施設の構造基準

公衆浴場の設備やお湯は常に清潔であることが大事ですが、入浴者等により汚れやすい状態にあります。体を洗った水などが浴槽に入らない構造、浴槽のお湯を清潔に保つ構造やろ過装置の設置、脱衣室及び便所など、施設を衛生、安全に使用するための構造設備が必要です。このため、「公衆浴場における衛生等管理要領」において 指針となる構造設備の基準が定められています。

変更の届出

許可申請書の記載事項に変更が生じた時には、変更内容がわかる書面等を添えて記載事項変更届書を提出して下さい。

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届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式ファイル、又はmicrosoft wordファイルになっています。

公衆浴場業営業施設の衛生管理

公衆浴場は入浴者の清潔を確保するためにも施設は衛生的に管理されなければなりません。また、近年、レジオネラ症の感染など新たな問題も発生しています。
このようなことがないように、どのようにして清潔に保ったらよいか、また、どのような点に注意して管理すべきかなどの点について守るべき点が要領において定められています。

また、営業を開始したときは、入浴設備の衛生管理を行うため、「浴場業の衛生管理に係る計画書」を保健所に提出し、計画どおりに実施する必要があります。

衛生管理要領等

こちらのページから衛生管理要領等をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

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浴槽水の水質基準適用除外について

浴槽水に、下記のものを使用する場合、その水質基準が県の掲げる基準に適合せず、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがなければ、水質基準適用除外の認定を受けることができます。

静岡県条例に基づく水質基準

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 浴槽水
色度 5度以下
濁度 2度以下 5度以下
pH 5.8以上8.6以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/リットル以下 25mg/リットル以下
大腸菌群 検出されないこと 1個/ml以下
レジオネラ属菌 検出されないこと 検出されないこと

水質基準適用除外が認定されますと、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係る基準6項目のうち、色度、濁度、pH及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。
また、同様に浴槽水に係る基準4項目のうち、濁度及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。

こちらのページから水質基準適用除外認定申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

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申請届出先・お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
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