新規に公衆浴場業の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。
公衆浴場業の営業施設を開設するときには、保健所へ「公衆浴場業許可申請書」を提出して下さい。
申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。
公衆浴場の設備やお湯は常に清潔であることが大事ですが、入浴者等により汚れやすい状態にあります。体を洗った水などが浴槽に入らない構造、浴槽のお湯を清潔に保つ構造やろ過装置の設置、脱衣室及び便所など、施設を衛生、安全に使用するための構造設備が必要です。このため、「公衆浴場における衛生等管理要領」において 指針となる構造設備の基準が定められています。
許可申請書の記載事項に変更が生じた時には、変更内容がわかる書面等を添えて記載事項変更届書を提出して下さい。
こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式ファイル、又はmicrosoft wordファイルになっています。
公衆浴場は入浴者の清潔を確保するためにも施設は衛生的に管理されなければなりません。また、近年、レジオネラ症の感染など新たな問題も発生しています。
このようなことがないように、どのようにして清潔に保ったらよいか、また、どのような点に注意して管理すべきかなどの点について守るべき点が要領において定められています。
また、営業を開始したときは、入浴設備の衛生管理を行うため、「浴場業の衛生管理に係る計画書」を保健所に提出し、計画どおりに実施する必要があります。
こちらのページから衛生管理要領等をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。
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静岡県条例に基づく水質基準 |
原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 | 浴槽水 |
| 色度 | 5度以下 | − |
| 濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
| pH | 5.8以上8.6以下 | − |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/リットル以下 | 25mg/リットル以下 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | 1個/ml以下 |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水質基準適用除外が認定されますと、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係る基準6項目のうち、色度、濁度、pH及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。
また、同様に浴槽水に係る基準4項目のうち、濁度及び有機物等については、基準値の一部または全部に適合しなくてもよいことになります。
○こちらのページから水質基準適用除外認定申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。