ナビゲーションをスキップ

興行場について

○興行場
手続きと衛生管理興行場の営業にあたって許可申請書の添付書類施設の構造設備変更の届出について届出書式のダウンロード施設の衛生管理基準条例準則

興行場の手続きと衛生管理

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。また、期間を限定したサーカスや見せ物小屋(お化け屋敷など)もほとんど該当します。
なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。

興行場の営業にあたって

新規に興行場の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。

興行場の営業施設を開設するときには、保健所へ「興行場営業許可申請書」を提出して下さい。

興行場営業許可申請書に添付する書類等

申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

▲ページトップへ

興行場営業施設の構造設備

興行場の施設内では、大勢の人が集まるため、換気が悪いと気分が悪くなったり、また、暗い場所では、転倒などの事故も起こりやすくなります。そのため、興行場が衛生的で安全に営業されるよう設置の場所や構造設備について指針となる基準が定められています。(「興行場の設置の場所又は構造設備についての公衆衛生上必要な基準条例準則」(興行場法第2条関係基準条例準則))

変更の届出

許可申請書の記載事項に変更が生じた時には、変更内容がわかる書面等を添えて記載事項変更届書を提出して下さい。

届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。

▲ページトップへ

興行場営業施設の衛生管理

興行場営業施設は衛生的に管理しなければなりません。そのため、指針となる衛生管理の基準 「入場者の衛生に必要な措置基準条例準則」(法第3条第2項関係)が定められています。

基準条例準則

こちらのページから基準条例準則をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

▲ページトップへ

申請届出先・お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
生活衛生担当トップへ
[ひとつ前に戻る]

▲ページトップへ