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クリーニング所について

○クリーニング所
手続きと衛生管理について開設にあたって開設届の添付書類施設の構造基準変更の届出届出書式のダウンロード衛生管理衛生管理要領

クリーニング所の手続きと衛生管理について

クリーニング所は、洗濯などを行う設備や作業場の構造などが衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
また、クリーニング取次店、無店舗取次店、布団の丸洗い、リネンサプライ業、貸しおしぼり業などもこのクリーニング業に該当します。
保健所の確認は営業者及び施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。

クリーニング所の開設にあたって

新規にクリーニング所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。

クリーニング所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ「クリーニング所開設届」の提出をお願いします。

クリーニング所開設届に添付する書類等

申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

クリーニング所の構造基準

クリーニング所は衛生的に作業を行えるよう、あるいは、衣服等の取扱ができるよう構造設備について「クリーニング所における衛生管理要領」(第2、施設及び設備等)により 指針となる基準が定められています。

変更の届出

お店の名前、構造設備など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には変更届が必要です。

届出書等の書式

このページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。

   再交付申請書及び承継届出書は共通です。

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クリーニング所の衛生管理

クリーニング所は衛生的に管理しなければなりません。そのため、衛生管理基準が「クリーニング所における衛生管理要領」(第3、第4)により定められています。

クリーニング所における衛生管理要領

衛生管理要領をこのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式ファイルになっています。

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申請届出先・お問い合わせ

 葵区  駿河区 の方>
<※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務については 清水区 の方もこちら
〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
生活衛生担当
TEL 054−249−3155、3156
 清水区 の方 ※シックハウス相談・温泉・プール・特定建築物・墓地・旅館・公衆浴場・興行場・飲料水供給施設関係業務を除く>
〒424−8701 静岡市清水区旭町6−8 
静岡市役所 清水庁舎(清水区役所)2F (地図・アクセス)
静岡市保健所 清水支所
生活食品衛生担当
TEL 054−354−2214 
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