特定建築物の維持管理の実施にあたっては、専門的知識、経験、技能および機械器具を必要とする為、第三者に委託される場合が多くなります。
これらの業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件等について一定の水準以上を満たしている業者は、申請を行うことで、静岡市保健所長の登録を受けることができます。
平成18年4月1日から静岡市内の事業登録が静岡県知事の登録から静岡市保健所長の登録となりました。
平成18年3月31日以前から静岡県知事の登録を受けていた静岡市内の営業所については、登録がそのまま静岡市へ引き継がれます。その際に、手続きは必要ありません。現在の登録の有効期限終了後に、引き続き再登録を行なう場合は、静岡市に対して登録申請を行なっていただきます。
| 従前 | 平成18年4月1日から | |
| 申請、届出の窓口 | 静岡市保健所生活衛生課 | 静岡市保健所生活衛生課 |
| 窓口は変更ありません。 | ||
| 様式は変更されていますので、今後は新しい様式での申請、届出をお願い致します。 | ||
| 登録番号 | 静岡県○□清第△△号 | (新規登録の場合) |
| (建築物清掃業の場合) | 静岡市○□清第1△△号 | |
| (再登録の場合) | ||
| 静岡市○□清第△△号 | ||
| 新規登録、再登録ともに、静岡「県」が静岡「市」になります。 | ||
| 再登録の場合は数字部分についてはそのまま引き継がれます。 | ||
| 手数料 | 静岡県証紙で納付 | 静岡市食品衛生協会の窓口で現金で納付 |
| 手数料の金額は変更ありません。 | ||
○登録有効期限は、6年間であり、更新する場合は、再登録の申請を行う必要があります。再登録の申請は、期限満了の1ヶ月前から受け付けます。
○登録申請、再登録の申請及び監督者等の変更を行う際は、監督者等の資格を有することを証する書類の写しと原本が必要です。
○実際に、申請される際は、事前に当課までご連絡ください(電話054-249-3155)。担当者が立入調査等で不在となることが多いため、申請を受け付けることができない場合があります。お手数をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
○こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDFファイル、wordファイルになっています。
○実際に、申請される際は、事前に当課までご連絡ください(電話054-249-3155)。担当者が立入調査等で不在となることが多いため、申請を受け付けることができない場合があります。お手数をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1.建築物清掃業
2.建築物空気環境測定業
3.建築物空気調和用ダクト清掃業
4.建築物飲料水水質検査業
5.建築物飲料水貯水槽清掃業
6.建築物排水管清掃業
7.建築物ねずみ昆虫等防除業
8.建築物環境衛生総合管理業
静岡市内の登録営業所は次のとおりです。(H24.3.31現在)
1.建築物清掃業
2.建築物空気環境測定業
3.建築物空気調和用ダクト清掃業
4.建築物飲料水水質検査業
5.建築物飲料水貯水槽清掃業
6.建築物排水管清掃業
7.建築物ねずみ昆虫等防除業
8.建築物環境衛生総合管理業
各営業者の登録有効期間は、一覧表中の登録年月日から6年間です。