病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策担当までお問い合わせください(054-249-3159)。
※静岡市内で開設する歯科技工所が対象です。
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(1)手続きの流れ |
歯科技工所を開設したときは10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
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歯科技工所 |
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歯科技工所を開設 |
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| (10日以内) ↓ |
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開設届出書を提出 |
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(2)保健所に事前に相談したほうがよいこと (054-249-3159) |
★歯科技工所図面について。
★歯科技工所の構造設備基準について
★その他不明なことがあるとき。
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(3)提出書類 |
★歯科技工所開設届出書(歯科技工所を開設した後、10日以内に申請)
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添付書類 |
○歯科技工所図面 ○ ○歯科技工所の案内地図 |
※静岡市内の場合 それ以外の方はこちら
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(1)変更の届出が必要な場合、提出書類 |
以下のような場合に、変更の届出が必要です。
変更の届出はすべて変更後10日以内ですが、内容によっては事前に保健所までご相談ください。
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変更内容 (添付書類) |
○歯科技工士の採用・変更・退職の場合 (新歯科技工士の資格免許証(原本とコピー)) ○歯科技工所の構造設備の変更 (新旧の平面図) ○開設者、管理者の住所、氏名の変更 ○歯科技工所の名称の変更 |
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※注意を要する変更の一例です。 お気軽にお問い合わせください。 |
○歯科技工所の開設場所が変更したときは、廃止届と開設届の提出が必要です。 |
手続きの流れ
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歯科技工所 |
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歯科技工所開設事項を変更 |
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| (10日以内) ↓ |
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変更届出書を提出 |
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(2)保健所に事前に相談してください (054-249-3159) |
★歯科技工所図面を変更したいとき。
★歯科技工所を移転したいとき。
★その他不明なことがあるとき。
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(1)手続きについて |
★休止
病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合
★再開
休止した後に、再び業務を開始する場合
★廃止
業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合
手続きの流れ
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歯科技工所 |
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歯科技工所を休止・廃止・再開 |
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| (10日以内) ↓ |
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休止・廃止・再開届出書を提出 |
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(2)提出書類 |
★歯科技工所休止(廃止・再開)届出書 (様式)
(休止・廃止・再開後10日以内に提出)