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診療所・施術所・歯科技工所の手続きについて

病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。

ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。

病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策担当までお問い合わせください(054-249-3159)。

 

☆ 診療所手続き開設変更廃止等その他)  ☆ 施術所手続き  ☆ 歯科技工所手続き☆ 医療法人手続き

☆ 病院、診療所、助産所申請・届出様式  ☆ 施術所届出様式  ☆ 歯科技工所届出様式

歯科技工所  【 手続き 】

○ 開設するとき

○ 開設事項の変更をするとき

○ 休止・再開・廃止するとき

○ 様式一覧


歯科技工所を開設するとき

※静岡市内で開設する歯科技工所が対象です。

 

 (1)手続きの流れ

歯科技工所を開設したときは10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。

 

歯科技工所

歯科技工所を開設

10日以内)

開設届出書を提出

 

 (2)保健所に事前に相談したほうがよいこと (054-249-3159)

  歯科技工所図面について。

  歯科技工所の構造設備基準について

  その他不明なことがあるとき。

 

 (3)提出書類

 

 ★歯科技工所開設届出書(歯科技工所を開設した後、10日以内に申請)

 添付書類

○歯科技工所図面

従事するすべての歯科技工士または歯科医師免許証(原本とコピー)

○歯科技工所の案内地図

 

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歯科技工所の開設事項の変更をするとき

※静岡市内の場合 それ以外の方はこちら

 

 (1)変更の届出が必要な場合、提出書類

以下のような場合に、変更の届出が必要です。

変更の届出はすべて変更後10日以内ですが、内容によっては事前に保健所までご相談ください。

変更内容

(添付書類)

○歯科技工士の採用・変更・退職の場合 (新歯科技工士の資格免許証(原本とコピー))

○歯科技工所の構造設備の変更 (新旧の平面図) 

○開設者、管理者の住所、氏名の変更

○歯科技工所の名称の変更

※注意を要する変更の一例です。

お気軽にお問い合わせください。

○歯科技工所の開設場所が変更したときは、廃止届と開設届の提出が必要です。

 

手続きの流れ

歯科技工所

歯科技工所開設事項を変更

10日以内)

変更届出書を提出

 

 

 (2)保健所に事前に相談してください (054-249-3159)

  歯科技工所図面を変更したいとき。

  歯科技工所を移転したいとき。

  その他不明なことがあるとき。

 

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歯科技工所を休止・廃止・再開するとき

 

 (1)手続きについて

休止

病気等により短期間(おおむね1年以内)業務を行わないが、再開の意図はある場合

再開

休止した後に、再び業務を開始する場合

廃止

業務をやめる場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)業務を行わない場合

 

手続きの流れ

歯科技工所

歯科技工所を休止・廃止・再開

10日以内)

休止・廃止・再開届出書を提出

 

 

 

 (2)提出書類

 

 ★歯科技工所休止(廃止・再開)届出書 (様式)

 (休止・廃止・再開後10日以内に提出)

 

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届出先・お問い合わせ

〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
医療安全対策担当
電話 054−249−3158
 

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