ナビゲーションをスキップ

医療法人各種手続きについて

※ここでの説明は静岡市に主たる事務所があり、病院、診療所、介護老人保健施設を1つの市町村でのみ開設している医療法人を対象としております。

医療法人の手続き

 医療安全対策室の業務です。
 医療法人各種手続きについて   医療法人設立   定款変更(手続き概要必要書類)   決算届登記済届役員変更届   医療法人解散   医療法人申請様式 平成19年医療法改正に伴う定款変更について  
 平成19年医療法改正関連通知  

○ 医療法人設立の手続き

医療法人を設立するときは、静岡県医療審議会医療法人部会に案件を諮る必要があるため、そのスケジュールに合わせて手続きを進める必要があります。
詳しくはこちら

○ 医療法人定款変更

医療法人の定款を変更するためには、静岡市保健所長の認可を受ける必要があります。
例)・介護保険業務を行う ・役員の定数を変更する ・診療所を移転する
詳しくはこちら

○ 医療法人決算・登記済届・役員変更

医療法人は毎年決算終了後3ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書等を静岡市保健所に提出する必要があります(医療法人決算届)。
※平成19年3月より以前に始まった会計年度分の医療法人決算届については、決算終了後2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書を提出してください。
詳しくはこちら

医療法人は登記をしたときは、遅滞なく静岡市保健所に提出する必要があります(医療法人登記済届)。資産総額の変更登記は毎年しなければなりませんので、こちらも毎年提出することになります。
詳しくはこちら

医療法人は役員(理事・監事)を変更したときは、遅滞なく静岡市保健所に提出する必要があります(医療法人役員変更届)。
詳しくはこちら

○ その他の認可申請

医療法人の理事は3名以上置かなければなりませんが、静岡市保健所長の特例での認可を受けた場合は、2名の理事で運営することができます。

医療法人の理事長は医師または歯科医師しか就任することはできませんが、静岡市保健所長の特例での認可を受けた場合は、非医師、非歯科医師の方でも理事長に就任することができます。

医療法人の開設する病院・診療所・介護老人保健施設の管理者は、その医療法人の理事でなければなりませんが、静岡市保健所長の特例での認可を受けた場合は、管理者が理事に就任しないことができます。

医療法人の理事長と医療法人での間で売買契約、賃貸借契約等の契約を締結する(利益相反行為)の場合は、静岡市保健所長が選任する特別代理人が契約を締結する必要があります。
詳しくは下記にお問い合わせください。

○ 医療法人の解散

医療法人を設立するときは、静岡県医療審議会医療法人部会に案件を諮る必要があるため、そのスケジュールに合わせて手続きを進める必要があります。
詳しくはこちら

申請届出先・お問い合わせ

〒420−0846 静岡市葵区城東町24番1号 (地図・アクセス)
静岡市保健所 生活衛生課
医療安全対策担当
電話 054−249−3158
 

▲ページトップへ