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静岡市医療法人各種特例認可取扱要領の一部改正についての意見公募結果について

<改正の趣旨>
 医療法において、医療法人の理事長は医師又は歯科医師である理事のうちから選出することとされていますが、認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされており、静岡市ではこの認可の基準を、「静岡市医療法人各種特例認可取扱要領」において定めています。
 平成23年4月に「静岡県医療法人各種認可取扱要領」の一部改正が行われ、上記に係る認可基準が変更されました。これに伴い、静岡市においても静岡市医療法人各種特例認可取扱要領の一部を改正しました。
 
<改正の概要>
理事長選出の特例認可について
○ 認可の該当条件に社会医療法人である場合を追加します。
○ 認可に当たって静岡県医療審議会医療法人部会の意見を聴くこととしている場合については、静岡県内において統一した取扱いをする必要があるため、改正後の静岡県医療法人各種認可取扱要領の認可基準と同様となるように変更します。
 ● これまで1年毎に求めていた状況報告を6カ月毎に求めるものとします。
 ● 理事長が死亡等した場合に、当該子女が理事長に就任するまでの間としていた認可の期限を、臨床研修その他の研修を終える       
  までの間とします。
 ● 理事については、「その理事及びその配偶者その他次に掲げる関係にある者」を「医療法人の理事のうち、親族関係にある者及び
  医療法人と特殊な関係にある者」とします。
  また、概ね2年以内に医師又は歯科医師を選任する具体的な計画を有していることを条件に加えます。さらに、以下のように定義し  
  ます。
 ・「親族関係を有する者」とは
  「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族関係を有する者」をいう
 ・「法人と特殊の関係にある者」とは  
  「医療法人の開設・運営上利害関係にある営利法人等の役職員又は被選任者及び親族関係を有
  する理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者」をいう
 ・「医療法人の運営が適正に行われていること」とは
  「病院又は診療所が、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査において、過去5年間にわたって、指導を受けていない又は指 
 導を受けた事項が改善されていること及び経営が安定的に推移し健全であること」をいう
 ・「常勤医師が、理事長に就任することができない特段の理由を有すること」とは  
  「合理的かつやむを得ない理由であることを要し、単に就任を希望する者がいないという理由
  は該当しない」こととする
 ● 理事の3分の2以上が医師又は歯科医師である場合に、理事長の被選任者の条件を以下のいずれかとします。
 ・医療機関を開設する法人の役員であって、医療機関の経営経験が7年以上あった者   
 ・公的医療機関等の開設主体の常任として担当した経験が7年以上あった者
 ・医療に関する相当の知識を有すると考えられる者
 ● 理事長の被選任者が基準に該当しなくなったときは、直ちに認可の取り消しを願い出ることを求めることとします。 
 ● 以下の全てに該当する場合とする条件を削除します。
 ・過去5年間にわたって経営が健全で、医療機関の運営が適切であること。
 ・過去5年間にわたって法令等の違反がないこと
 ・被選任者が役員として運営に5年以上の経験があること
 ・開設する医療機関の管理者が全て理事に就任していること
 ・理事のうちには、各理事について、その理事及びその配偶者等が理事の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと
 ・医師が理事長に就任することができない特段の理由を有すること
 ・医療法人の運営が医療法に基づき適正に行われていること。
○ その他字句の訂正等必要な訂正を行います。
 
これらの改正をするにあたり、市民の皆様から意見募集をいたしました。意見募集の結果は下記のとおりです。
 


意見募集期間

平成23年7月22日〜平成23年8月22日

意見募集結果

提出意見はありませんでした。

お問い合わせ先

保健福祉子ども局 保健衛生部 保健所 
生活衛生課 医療安全対策担当 電話:054-249-3159
 

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