「静岡市病院の開設許可等に係る指導要綱」の改正及び「静岡市診療所の療養病床の設置許可等に係る指導要綱」の廃止についての意見公募結果について
平成22年3月に静岡県保健医療計画の変更が行われ、これに伴い県内各医療圏の基準病床数が見直されました。この改正により静岡市が属する医療圏は病床過剰地域から病床不足地域となりました。市内の病院又は診療所からの病床設置や病床数の増加に係る申請に対応するため、「静岡市病院の開設許可等に係る指導要綱」の改正及び「静岡市診療所の療養病床の設置許可等に係る指導要綱」の廃止を行いました。
<改正の概要>
○ 新たに診療所の一般病床の設置及び病床の数の増加を事前協議の対象に加えました。
○「静岡市病院の開設許可等に係る指導要綱」を改正して病院及び診療所の一般病床、療養病床に係る申請に対応できるようにし、併せて名称を「静岡市病院等の開設等に係る指導要綱」に変更しました。これに伴い、「静岡市診療所の療養病床の設置許可等に係る指導要綱」を廃止しました。
○ 保健所長が必要と認めたときには、審査結果の通知に意見を付して、病院等の開設等※を行おうとする者に対して静岡県保健医療計画の推進への協力を求めるとともに、意見に対する回答書を求めることとしました。また、事前協議については、審査結果の通知又は意見に対する回答書の提出をもって終了することとしました。
○ 事前協議において審査する運営計画書(様式第2号)及び意見に対する回答書(様式第3号)の様式を定めました。
※ 病院等の開設等:病院の開設若しくは病床の数の増加又は診療所の病床の設置若しくは病床の数の増加をいいます。
これらの改正をするにあたり、市民の皆様から意見募集をいたしました。意見募集の結果は下記のとおりです。
意見募集期間
平成22年9月17日〜平成22年10月18日
意見公募結果
提出意見はありませんでした。
お問い合わせ先
静岡市 保健福祉子ども局 保健衛生部
保健所 生活衛生課 医療安全対策担当
電話 054-249-3159
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