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建築確認に係る消防同意事務の取扱いについて

建築基準法等の改正が一部施行されたことに伴い、消防同意事務については、「建築基準法第18条の3第1項の規定に基づき、同項に規定する確認審査等に関する指針」及び「建築確認に係る消防同意事務の取り扱いについて」(平成19年6月20日付け消防予第243号)に基づき補正又は追加を行うため、「建築確認に係る消防同意審査書」を定め取扱うこととします。


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