■工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められた法律です。
この法律の中で、一定規模以上の工場を新・増設する事業者に対して届出が義務付けられて
おり、工場の敷地利用に関して定めた準則を満たすことが求められています。
■届出の対象
届出が必要となる一定規模以上の工場(以下、「特定工場」)とは、次のとおりです。
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○規模 敷地面積が9,000u以上 又は、建築面積※の合計が3,000u以上
○業種 製造業、電気、ガス・熱供給業者(水力、熱発電所は除く)
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※建築面積は、水平投影面積で、延べ床面積ではありません。
■届出が必要となる場合
・特定工場を新設する場合
・特定工場を廃止する場合
・特定工場の業種や製品を変更する場合
・敷地面積を変更する場合
・建築面積を変更する場合
・生産施設面積の増設やスクラップ&ビルドを行う場合
・緑地または環境施設面積の減少や配置替等を行う場合
・特定工場の所有者の変更(承継)
・特定工場の氏名、名称及び住所の変更
ただし、以下は軽微な変更として届出は不要です。
@ 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更。
A 生産施設の修繕に係る面積の合計が30㎥未満のもの。
B 生産施設の撤去(スクラップ&ビルドしない場合)。
C 緑地または緑地以外の環境施設面積の純増。
D 単なる代表者の交替による変更。
■準則に規定されている内容
特定工場を新・増設する際は、工場の敷地利用に関して定めた準則を満たすことが必要と
なります。
●昭和49年6月28日時点で設置されていた、または工事中だった工場が変更を行う場合
別に定められた準則の「備考」の式(準則計算書)を満たすことが必要となります。
●上記以外の場合
(1)敷地面積に対する生産施設の面積の割合 30〜65%以内
(業種によって異なります。)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合 25%以上
(4)環境施設の配置 工場敷地内周辺部に15%以上
■届出の方法
届出書類は、工事着工の90日前までに静岡市長あて1部を提出してください。なお、準則
を満たしている場合は最大30日までに短縮することができます。
申請にあたっては、工場の新・増設の概要が固まりましたら、産業政策課企業立地推進室まで
早めにご相談ください。なお、担当者が不在や来客中の場合がありますので、来庁される
場合は事前にご連絡くださるようお願いします。
くわしくは、特定工場届出の手引を参照ください。
■届出書類
様式はこちらから取り出せます。様式記入例を参考にして必要様式に必要事項を記入ください。
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様 式 名 称 |
●問合せ及び届出書類提出先
経済局 商工部 産業政策課 企業立地担当
〒424‐8701 静岡市清水区旭町6−8
TEL: 054‐354‐2407
FAX: 054‐354‐2132
E-mail : sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp