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優良産廃処理業者認定制度について

優良産廃処理業者認定制度を活用して、産業廃棄物の適正処理を進めましょう。

 優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度としては、平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていましたが、この制度については、「今後の廃棄物処理制度の見直しの方向性について」(平成22年1月25日中央環境審議会意見具申)において、都道府県等の制度運用の統一を図るとともに、評価基準の見直しや、評価を受けた産業廃棄物処理業者へのインセンティブの改善を行うべきとの指摘がありました。
 この意見具申における指摘等を踏まえ国会に提出された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」により、優良産廃処理業者認定制度が創設され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。
 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

1 優良基準の概要

 産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)については下記のとおりです。

@遵法性
 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
A事業の透明性
 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
B環境配慮の取組
 ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
C電子マニフェスト
 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
D財務体質の健全性
 ・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
 ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
 ・産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
 ・特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
Eその他
 (優良確認の場合のみ)5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

2 申請方法

●申請先は、現在の許可を受けた都道府県・政令市となります。
●現在受けている許可の更新の申請の時にあわせて申請します(優良認定申請)。
 また、平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けている産廃処理業者の方々は、現在受けている許可の有効期間内であれば、随時申請することができます(優良確認申請)。
●申請時には、上記基準に適合していることを都道府県等が確認するための必要書類を提出する必要があります。
 ※詳細は環境省産業廃棄物課のマニュアルをご覧ください。 ⇒【運用マニュアル】

3 その他

 制度について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」のサイトをご覧ください。 ⇒【産廃情報ネット】


静岡市における優良認定業者

静岡市における優良認定業者については、下記サイト(産廃情報ネット)から検索してください。

 ⇒【データ閲覧・検索 メニュー】

申請関係書式

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