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野焼きはやめよう

 法律に定められた基準に合致しない焼却設備(焼却炉)を使用して廃棄物(ごみ)を焼却することは法律で禁止されています。
 地焼き、穴掘り、ブロック積み、ドラム缶での焼却は禁止されています。(法第16条の2他関係法令)


野焼きは禁止されています。

地面で直接、焼却 穴を掘って、焼却
ブロック等で囲い、焼却 トラム缶で焼却

庭先でのたき火のような軽微なものであっても生活環境への配慮が必要であり、煙や臭い等で近隣住民から苦情がくるような場合は、指導の対象となります。
  
また、焼却炉を使用した焼却であっても、構造基準にあった焼却設備及び焼却方法で行なわなければなりません。『政令第3条第2号イの環境省令で定める構造(平成14年12月1日より)』
 
これらに違反した場合には、法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ又は併科されることがあります。(法第二十五条、法三十二条)
 
不法焼却(野焼き)を見つけたら
  静岡市産業廃棄物対策課   Tel054−221−1364(指導担当)
  または、最寄りの警察署・交番へ御連絡下さい。


野焼きはやめ、ごみは適正に処理しましょう。

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