産業廃棄物の適正な処理に関する条例について
環境低負荷、資源循環型社会を実現するため、また良好な生活環境を維持する上で、産業廃棄物の適正処理を確保する必要があることから、本市従来の指導要綱に基づく行政指導を見直すとともに、先行して制定された静岡県条例との整合を図りつつ、本市の地域性に合わせた独自の条例を制定し、平成21年10月1日から施行しました。
条例規定事項の概要
「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の概要
1 事業者の取るべき措置(第8条〜第11条…県条例と同様)
(1)「産業廃棄物管理責任者の設置」産業廃棄物の適正処理を進めるためには、排出事業者(以下、「事業者」という。)による自主的な取組を促す必要があることから、事業者に対して、その事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置等を義務付けます。
(2)「産業廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の保存」産業廃棄物の適正処理の確保には、マニフェストによる書面上の確認等だけでは十分とはいえないことから、事業者に対して、産業廃棄物の処理を委託する処理業者の処理状況を直接確認すること等を義務付けます。
(3)「不適正な処理がなされた場合の必要な措置の実施及び市への報告」(県条例と同様) 処理業者が不適正処理を行っていることを事業者が発見した場合には、速やかに対応することを事業者に義務付けることで、上記の実地確認と合わせて、事業者による処理業者の監督を求めます。
2 県外から搬入される産業廃棄物の適正な処理(第12条〜第16条…県条例と同様)
(1)「事業者による県外廃棄物の市内搬入に係る市長との事前協議の実施」県外で排出された産業廃棄物(以下「県外廃棄物」という。)を市内に搬入しようとする事業者(以下「県外事業者」という。)に対し、あらかじめその種類、数量等について、市長に事前協議しなければなりません。
(2)「市内処分業者による事前協議の実施確認」県外廃棄物を処分する市内処分業者に、県外事業者が市との事前協議を実施済みであるかどうか確認しなければなりません。
(3)「県外事業者等による搬入実績の市長への報告」事前協議を行った事業者は、前年度一年間の県外産業廃棄物の搬入状況を市長に報告しなければなりません。
3 産業廃棄物処理業者による不適正な処理の防止(第17条…県条例と同様)
(1)「処理状況の報告、市によるその概要の公表」産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等は産業廃棄物の処理状況を市長に報告しなければなりません。市長は、報告された処理状況(概要)を公表します。
(2)「不利益処分等の公表」市長は、本条例の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないとき、処理実績報告書を提出する者が虚偽の報告をしたときは、その旨を公表する場合があります。また、市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく命令、許可の取り消し等を行ったときは、その内容を公表します。
4 不法投棄等に利用されないための土地の適正な管理(第18条、19条…県条例と同様)
(1)「産廃処理のために土地を使用させる場合の使用方法、状況の確認」土地所有者等(土地を所有し、占有し、又は管理する者)は、土地を他人に使用させる場合に事前に使用方法を十分に確認、また使用開始後もその使用状況を定期的に確認しなければなりません。
(2)「産業廃棄物の不適正な処理が行われた場合の措置の実施及び市への報告」土地所有者等は、その土地で不適正処理が行われたことを知ったときは、必要な措置をとるとともに、市長へ報告しなければなりません。
5 産業廃棄物処理施設の設置等の事前手続き(第20条〜第27条…県条例と相違)
(1)「事業計画書の提出」産業廃棄物処理施設(対象施設…処分業の事業の用に供する施設と自ら処理をする施設で法律に定めるもの)を設置しようとする者は、事前に事業計画書を提出するとともに、他法令を所管する機関と調整を実施し、関係機関からの意見に対する措置の内容を報告しなければなりません。
(2)「設置者による住民説明会の開催等、事業計画の地域住民への周知」設置者に、関係住民に対する事業計画の公開や住民説明会の開催等を義務付けます。
(3)「住民等による生活環境の保全上の見地からの意見書の提出」事業計画書について環境保全の見地からの意見を有する者は、市長に対し意見書を提出することができます。市長は意見書に記載された意見の内容をとりまとめ、事業計画者に送付します。
(4)「設置者による意見書に対する見解書の作成」事業計画書提出者は、市長から意見の送付があったときは、その意見に対する見解書を作成し、市長に提出しなければなりません。市長は、その見解書を公表します。
(5)「生活環境の保全に関する協定の締結に向けた設置者による誠実な対応」産業廃棄物処理施設の設置者等は、関係住民等からの産業廃棄物処理に係る生活環境の保全に関する協定等の締結を求められたときは、誠意を持ってこれに応じるよう努めなければなりません。
詳細は、条例の解説をご覧ください。
「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の詳細
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