事業者の皆さんからの産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)の交付状況の報告については、廃棄物処理法(以下「法」といいます。)第12条の3第7項で提出することが定められていますが、その適用が猶予されていました。
この猶予期間について、平成20年4月1日までとする改正がなされ、静岡市内で産業廃棄物を排出された皆さんは、毎年度のマニフェスト交付状況を次年度の6月30日までに静岡市長あて報告をすることになりました。
事業を営まれている皆さん(農林水産業者も含まれます。)は、前年の4月1日から当該年の3月31日までのマニフェスト交付状況を、当該年度の6月30日までに静岡市に提出しなければなりません。
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出概要
1 対象期間 前年4月1日〜当該年3月31日
2 報告内容 上記期間に交付したマニフェストに関する報告書を、排出事業場ごとに、法施行規則様式第3号により報告
ただし、事業場の設置が短期間であるか又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらを1事業場としてまとめて提出ができます。
3 提出先 静岡市産業廃棄物対策課(市役所本館4階)…電子申請での提出が可能になりました。ぜひ、電子申請手続き(提出期間中のみ受付可能)をご利用ください。
(ただし、事業場が静岡市以外にある方は、静岡県知事。浜松市にあるときには、浜松市長)
4 報告期日 毎年6月30日
5 提出物 様式第三号「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」
<EXCEL形式(27KB)>
<WORD形式(35KB)>
※様式の記載に当たっては、「報告書の記入について」と下記を参考にご覧ください。(35KB)
@参考記入例(120KB)
A産業分類表(122KB)
B産業廃棄物の体積から重量への換算係数(131KB)
6 問合せ先
静岡市環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課
電話054−221−1363
この報告書は、マニフェストを交付した全ての事業者の皆さんが作成し提出する必要がありますが、電子マニフェストを利用されている方については、(法第12条の5第1項に規定する情報処理センターへ登録することで、)情報処理センターが事業者に代わり報告することになっています(同条第8項)。(これがいわゆる「電子マニフェスト」です。)
電子マニフェストに加入すると、報告義務が無くなるだけでなく、日々のマニフェスト登録業務の効率化や記入漏れの防止などのメリットがあります。
加入についてのお問い合わせは、JWNET(ジェーダブルネット)のホームページ(http://www.jwnet.or.jp)又はサポートセンター(TEL 03-3668-6513)へお願いします。