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廃棄物の投棄は法律により禁止されています。

☆不法投棄はやめよう
 廃棄物をみだりに捨てることは、法律で禁止されています。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)


  •  法第16条
    何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

     不法投棄した者には、下記の罰則が科せられます。
     法第25条、法第32条
     5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。

     静岡市では、平成22年度は、大規模な産業廃棄物の不法投棄は発生しませんでした。
     しかし、事業所ごみや家庭ごみ等、小口化した不法投棄は後を絶ちません。
     それどころか、ごみを捨てる方法は、年々悪質巧妙化しています。
     心無い人により、郊外の山や川、公園、空き地などが“ごみ捨て場”になっています。
     「自分だけならいいか」とか「ちょっとならいいか」という安易な気持ちが、静岡市の美しい自然やまちを汚しています。

     不法投棄は絶対にやめましょう。

    不法投棄を発見したら
      静岡市産業廃棄物対策課   Tel054−221−1364(指導担当)
  • 最寄りの警察署・交番へ御連絡下さい。

  •   →または静岡県警ホームページへ
     不法投棄をしている不審者・不審車両を見かけたら、特徴(身長、体格、服装、車の色、車名、ナンバー等)を控え、最寄りの交番(警察)に通報しましょう。


    静岡市内の不法投棄現場写真 静岡市内の不法投棄現場写真
    静岡市内の不法投棄現場写真 静岡市内の不法投棄現場写真

    土地所有者の皆さまへ

    不法投棄場所にあなたの土地が狙われています!
    すでに不法投棄場所になっていませんか!?

    ↓   ↓   ↓

    自分の土地は、自分でしっかりと管理しましょう。
    雑草の除去、枝木の剪定をやっていますか?
    雑然として、清潔に管理されていない土地は、不法投棄のターゲットになりやすいのです。
     
     自分の土地には、こまめに足を運び管理を徹底しましょう。(法第5条 清潔の保持)
     自分の土地に勝手に立ち入られて不法投棄等されないように、柵や鎖などで侵入防止・不法投棄防止対策を取りましょう。
     また、不法投棄防止対策として、監視カメラを購入・設置して不法投棄を防いでいる方もいらっしゃいます。

     不法投棄された場合には、土地の管理責任にもとづいて、土地の所有者もしくは管理者は、自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。

     市民全員が気持ちよく暮らせるまちにするため、不法投棄は絶対にやめましょう。

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