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農地の転用を計画するときは事前にご相談ください。


農地の転用には許可が必要です!(ただし、市街化区域を除く)            (農地法第4条または第5条)

農地の転用とは: 農地を、耕作目的に供さない農地以外の土地にすることを言います。
           たとえば、住宅、店舗、工場、学校などの施設用地や駐車場、資材置場など耕作目的
           以外の土地にすることです。
 
許可の基準
@立地基準:     農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農地は農用地区域内農地・甲種農地  
          ・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分されます。
            
          このうち、転用は農業上の利用に支障がない農地へ誘導されます。
 
A一般基準:  事業実施の確実性、周辺農地への影響などについて審査し、適当と認められない場合は
          許可できません。
 
   なお、詳細は「農地転用許可制度」(PDF形式:184KB)をご覧ください。
 

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問い合わせ

静岡市農業委員会事務局
[所在]〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
     静岡市役所 静岡庁舎 新館16階
[電話]農地担当:054-221-1140
[FAX]054-221-1489

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