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林地開発許可

◆許可の対象となるのは→1haを超えて森林を開発する場合です。

  地域森林計画対象の民有林を、土石の採掘や林地以外への転用

 など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する

 場合、林地開発許可制度に従って市長の許可が必要になります。

 

 例)工場、採石場、土捨て場、道路、ゴルフ場、レジャー施設 等々

 

 

 1haの基準はこんな場合にも適用されます・・・

 

  @道だけつくる

    幅員が3mを超え、道路の面積が1haを超える場合。

 

  A共同で開発する

    森林所有者などが共同で開発する場合、それぞれの人の

   開発する森林面積が1ha以下でも、全体の開発面積が

   1haを越える場合。

 

  B少しずつ開発する

    何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの年の開発

   面積が1ha以下でも、最終的な開発面積が1haを超える

   場合。

 


問い合わせ

静岡市 経済局 農林水産部 農林総務課

 総務担当
  電話:054−354−2190、2191

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