◆許可の対象となるのは→1haを超えて森林を開発する場合です。
地域森林計画対象の民有林を、土石の採掘や林地以外への転用
など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する
場合、林地開発許可制度に従って市長の許可が必要になります。
例)工場、採石場、土捨て場、道路、ゴルフ場、レジャー施設 等々
1haの基準はこんな場合にも適用されます・・・
@道だけつくる
幅員が3mを超え、道路の面積が1haを超える場合。
A共同で開発する
森林所有者などが共同で開発する場合、それぞれの人の
開発する森林面積が1ha以下でも、全体の開発面積が
1haを越える場合。
B少しずつ開発する
何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの年の開発
面積が1ha以下でも、最終的な開発面積が1haを超える
場合。
静岡市 経済局 農林水産部 農林総務課
総務担当
電話:054−354−2190、2191