ナビゲーションをスキップ

保安林に関する許可等

  保安林内で立木を伐採しようとする場合や保安林内の土地の形質変更等をしようとする場合には、あらかじめ市長の許可等を受けなければなりません。

 

◎保安林内で立木を伐採しようとする場合

区分

伐採種

提出時期

備考

許可を要する伐採

皆伐

皆伐面積の限度公表の日(216191121)から30日以内

「様式第14号」

択伐(天然林)

伐採を開始する日の30日前まで

届出による伐採

択伐(人工林)

伐採を開始する日の90日から20日前まで

「様式第19号」

間伐

伐採を開始する日の90日から20日前まで

緊急伐採

伐採の終わった日から30日以内

火災、風水害など

「様式第18号」

その他の届出

伐採を開始する日の2週間前まで

森林施業に必要な施設設置、電線等支障木伐採など

「様式第16号」

 

 ◎保安林内の土地の形質変更

区分

作業種

提出時期

備考

許可を要する行為

立竹の伐採

立木の損傷

家畜の放牧

下草・落葉・落枝の採取

土石・樹根の採掘、開墾

その他の土地の形質変更

左記の行為を開始する日の2週間前まで

「様式第20号」

 


問い合わせ

静岡市 経済局 農林水産部 農林総務課

 総務担当
  電話:054−354−2190、2191

▲ページトップへ