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伐採に関する手続き

「森林を伐採したり開発するには、森林法に基づく手続きが必要です。」
 
【手続きの必要な森林とは?】
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
※上記の条件に該当しているかは静岡県森林情報共有システムで調べられます →こちら
 
【手続きの種類】
(1)伐採後、植栽する場合  ⇒ 中山間地振興課へ
(2)伐採後、開発する場合
    @1ヘクタール以下    ⇒ 「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出
                      (小規模な林地開発扱い)
    A1ヘクタールを超える ⇒ 林地開発許可の手続き
(3)保安林を伐採する場合   ⇒ 保安林の手続き
 
 
小規模林地開発に係る「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出
 森林所有者等は、地域森林計画の対象となる民有林を伐採・開発(1ha以下)する場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。(森林法第10条の8)
 ただし、林地開発の許可を受けた森林、保安林内の森林は除きます。
(1)届出者
  開発を行う者
(2)届出時期
  伐採開始日の90日前から30日前の間
(3)届出様式
  『伐採届様式(10条)word形式』
 
 
 


問い合わせ

静岡市 経済局 農林水産部 農林総務課

 総務担当
  電話:054−354−2190、2191

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