こちらから職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧になれます。
平成23年(平成23年10月28日発表)
平成22年(平成22年9月17日発表)
平成21年(平成21年9月14日発表)
平成20年(平成20年9月16日発表)
平成19年(平成19年9月14日発表)
平成18年(平成18年9月19日発表)
平成17年(平成17年9月21日発表)
給与勧告の実施状況
公務員は、民間企業の労働者と異なり、争議権、団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が制約されています。
このような労働基本権の制約は、公務員の地位の特殊性、公共性等によるものでありますが、その制約の代償措置の一つとして、人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
そのため、人事委員会は中立の第三者機関として、社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与を確保するため、民間給与との精確な比較をもとに給与勧告を行っています。
こうした給与勧告が実施され、職員の適正な処遇を確保することは、人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、本市行政の安定性と生産性の維持、向上を図る上での基盤となっています。
人事委員会では、毎年、市内民間事業所の協力を得て、民間従業員の給与等の実態調査(職種別民間給与実態調査)を行うとともに、本市職員の給与等の実態調査(職員給与実態調査)を行い、それぞれの給与を精確に比較した上で、この両者を均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っています。
詳細については、こちら(給与勧告の手順)をご覧ください。
月例給の民間給与との比較(ラスパイレス比較)においては、個々の職員に民間従業員の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が、現に支払っている支給総額に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、役職段階、学歴、年齢別の市職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに市職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。
詳細については、こちら(ラスパイレス比較)をご覧ください。
職員の給与は、地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従って決定されています。人事委員会が給与勧告を行う際にも、これらの基本原則に従っています。
@ 情勢適応の原則(地方公務員法第14条)
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、
随時、適当な措置を講じなければならない。
A 均衡の原則(地方公務員法第24条第3項)
職員の給与は、生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従
事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
B 職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
C 条例主義の原則(地方公務員法第24条第6項)
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。